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「既に調停で離婚が成立し、調停条項に従って養育費もきちんと支払続けていました。最近、元妻が再婚したことを知ったのですが、養育費の支払いを止めても良いのでしょうか?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q11

既に調停で離婚が成立し、調停条項に従って養育費もきちんと支払続けていました。
最近、元妻が再婚したことを知ったのですが、養育費の支払いを止めても良いのでしょうか?

A11

元妻が再婚したことのみをもって当然に養育費の支払い義務が無くなるわけではありません。しかし、元妻の再婚相手が再婚に際して子供を養子縁組していた場合、養親となる再婚相手が子供の扶養義務を負うこととなり、養育費の支払い義務は無くなります

ただし、調停や訴訟等の裁判所での手続で養育費が定まっていた場合、元妻の再婚・養子縁組が明らかになった時に当然に養育費の支払い義務が無くなるのではなく、別途養育費減額調停・審判等の法的手続を執る必要がありますのでご注意下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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