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「離婚時に公正証書を作成した場合であっても、後から養育費の減額は可能ですか?公正証書で無い場合は可能ですか?」養育費Q&A

投稿日:
更新日:2022/03/10

Q12

離婚時に公正証書を作成した場合であっても、後から養育費の減額は可能ですか?公正証書で無い場合は可能ですか?

A12

どのような方法(当事者間の協議書、公正証書、調停調書、和解調書、判決等)で養育費を定めていたとしても、その後の事情変更(収入の激減や再婚等)によって養育費の減額を求めることは可能です。

ただし、逆に養育費の増額が認められる場合もございます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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