Q15
再婚した場合の養育費はどうなるか?
A15
1. はじめに
離婚に伴い養育費を取り決めたものの、その後、ご自身が再婚、又は相手が再婚する場合がございます。その際、従前取り決めた養育費はそのまま維持されるのかというご相談を頂くことが非常に多いです。
この点、養育費は、あくまで直近の双方の収入等の事情を前提に取り決めることが殆どです。その為、養育費を取り決めた時点以降に再婚等の事情の変更があった時は養育費の支払い額の変更(増額又は減額)を求めることができる場合があります(ただし、養育費の支払い額の変更は、取り決め当時に予測可能だった事項か否かについても考慮される為、当然に変更が可能なものではありません。)。
以下、それぞれのケースごとにご説明させていただきます。
2. 養育費を支払っている方が再婚した場合
養育費が支払っている方が再婚された場合、夫婦となった以上、再婚相手に対しても扶養義務を負うことになります。もっとも、再婚相手に十分な収入がある場合にまで、再婚相手に対する扶養義務を考慮して養育費を減額することは合理的ではないと考えられています。
そのため、養育費を支払っている方が再婚した場合、当然に従前の養育費の支払い額が減額されるものではありません。再婚相手の収入に応じて個別に判断されることになりますし、仮に再婚相手に収入が無い場合でも、実質的に稼働能力がある場合は当該稼働能力を考慮して支払額が検討されることとなります。
3. 養育費を受け取っている方が再婚した場合
一般的には、養育費を受け取っている方が再婚したことのみをもって当然に養育費の支払い義務が無くなるものではありません。再婚相手とお子様との間に法律的な扶養義務が発生しない以上、再婚のみをもって養育費の支払い義務が無くなるようにしてしまうと、場合によってはお子様の利益が不当に侵害されてしまうおそれがある為です。
その為、通常は、養育費を受け取っている方が再婚したのみでは養育費の支払い義務は無くならず、再婚相手がお子様を養子縁組した際に初めて養育費の支払い義務が無くなる可能性がでてきます。
もっとも、仮に再婚相手がお子様を養子縁組したとしても、再婚相手がお子様を扶養できる十分な経済力を有しているとは限りません。逆に再婚相手がお子様を養子縁組はしていないものの経済的に十分な援助を行っている場合もあります。
したがって、養育費を受け取っている方が再婚したか否かによって画一的に養育費の支払い義務の有無が判断されるのではなく、結局は個別具体的な事情によって判断されることとなります。
4. 最後に
以上のように、養育費を支払っている方が再婚した場合も、養育費を受け取っている方が再婚した場合も、再婚の事実のみをもって当然に養育費の金額が変更されるわけではありません。しかしながら、再婚の事実自体は養育費の支払い額を見直す大きな要因となり得ることは間違いありません。
再婚をきっかけに養育費の見直しを検討されている方は一度、当事務所の弁護士にご相談ください。
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https://www.grace-law.jp/310/31005/3100501/
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