Q4
離婚後に面会交流の為に相手と接触をするのが苦痛です。このような場合はどうすれば良いのでしょうか?
A4
基本的には、お子様の面会交流の実施は特段の事情が無い限り、お子様の福祉を最大限尊重して実施されるべきものです。
もっとも、どうしても相手との接触をされたくない方に向けて、当事務所では面会交流の日程調整のみを代わりに行わせていただくサービスも開始しております。
詳しくはこちらの「離婚後の面会交流サポートプラン」ページをご参照下さい。
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