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「離婚後に面会交流の為に相手と接触をするのが苦痛です。このような場合はどうすれば良いのでしょうか?」面会交流Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q4

離婚後に面会交流の為に相手と接触をするのが苦痛です。このような場合はどうすれば良いのでしょうか?

A4

基本的には、お子様の面会交流の実施は特段の事情が無い限り、お子様の福祉を最大限尊重して実施されるべきものです。

もっとも、どうしても相手との接触をされたくない方に向けて、当事務所では面会交流の日程調整のみを代わりに行わせていただくサービスも開始しております。

詳しくはこちらの「離婚後の面会交流サポートプラン」ページをご参照下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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