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「自宅が財産としてあるけど、住宅ローンもかなり残っている。財産分与にあたってこのローンはどうやって清算すればいいの?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q6

自宅が財産としてあるけど、住宅ローンもかなり残っている。
財産分与にあたって、このローンはどうやって清算すればいいの?

A6

婚姻後に取得した財産であれば、名義が一方のみになっていたとしても、財産分与の対象になります。住宅ローン等の負債も財産分与の対象となる為、本来であればローンの2分の1を双方が負担しなくてはなりません。しかし、自宅を文字どおり2分の1にすることは現実的に不可能なので、一方が自宅を取得するとともにローンも全て引き受けるというのが一般的です。

もっとも、その際、連帯債務者や連帯保証人になっている場合、これらを外してもらえるかどうかは債権者たる金融機関の判断となります。不動産の処理は非常に高度な法律知識と銀行実務の知識が要求されます。

離婚にあたって不動産を処理する必要がある場合はお早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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