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「婚姻中、妻に家計の管理を任せていたが、自分の収入の割に貯金が残っていない。妻が浪費しているとしか考えられないのだが、財産分与の中でそれを加味して貰えないのか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q3

婚姻中、妻に家計の管理を任せていたが、自分の収入の割に貯金が残っていない。
妻が浪費しているとしか考えられないのだが、財産分与の中でそれを加味して貰えないのか?

A3

浪費であることの十分な証明その金額の証明ができている場合(例えば不要な購入品の買い物やパチンコ等のギャンブルに使用したことが明らかな場合)、基準時に当該財産が存在するものとして財産分与の処理をする場合があります。

もっとも、実際には浪費の証明、特にその金額の特定は困難であり、財産分与の枠内で対応できない場合も多数あります。その際は別途不当利得返還請求訴訟等を行うことになるのでしょうが、いずれにしても①浪費の証明と②金額の特定ができないと、取り返しが困難であることは変わりありません。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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