Q5
これから離婚の協議を始めたいのですが、もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局、法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?
A5
既に財産分与の対象となる財産の存在が判明しており、かつ、財産の流出が心配される場合、離婚調停や財産分与の調停に先立って、預貯金や不動産の仮差押えといった保全手続を執ることがあります。
この手続が認められれば、相手は勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却することができなくなるので、安心して離婚の手続を進めることができます。
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