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「もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q5

これから離婚の協議を始めたいのですが、もし離婚協議を始めることが分かると、相手が預貯金を使い込んでしまったり、不動産を売却してしまったりして、結局、法律上は権利があっても、実際に何も回収できなくなったりしませんか?

A5

既に財産分与の対象となる財産の存在が判明しており、かつ、財産の流出が心配される場合、離婚調停や財産分与の調停に先立って、預貯金や不動産の仮差押えといった保全手続を執ることがあります。

この手続が認められれば、相手は勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却することができなくなるので、安心して離婚の手続を進めることができます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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