Q8
夫婦の自宅を3,000万円で購入したのですが、その内1,000万円は私が独身時代の貯金から支出したものです。
このような場合も、財産分与の際は不動産の価値を2分の1ずつ分けなければいけないのでしょうか?
A8
独身時代の貯金は財産分与の対象となりません。単に3,000万円の現金や預貯金の内、1,000万円が独身時代の財産なのであれば、3,000万円から1,000万円を差し引いた2,000万円を2分の1ずつ分けることになります。
もっとも、不動産の場合はこのように単純ではありません。当時、3,000万円で購入した不動産であっても、財産分与当時には不動産の価格が値下がりしている可能性があります。特に一軒家の場合、場所や築年数によっては大幅な値下がりもあり得ますが、そのような場合にまで不動産の実価格から1,000万円を当然に差し引くのは公平ではありません。
確定的な処理の方法があるわけではありませんが、実際には購入代金に占める独身時代の財産の割合を算出し、財産分与時の実価格からその割合に応じた財産を独身時代の財産として差し引くのが一般的な取り扱いなのではないかと思います。
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