Q10
学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?
A10
「学資保険」という名目であったとしても、基本的には積立型の保険の一種と考えられます。
その為、学資保険の原資が、例えば独身時代の財産等から一括払いしていたといった事情や、婚姻中から学資保険は子どもの財産とする旨の明確な合意が無い限り、基本的には財産分与の対象になると考えられます。
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