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「学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q10

学資保険を子どもの将来の為に夫婦で積立てていたのですが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

A10

「学資保険」という名目であったとしても、基本的には積立型の保険の一種と考えられます。

その為、学資保険の原資が、例えば独身時代の財産等から一括払いしていたといった事情や、婚姻中から学資保険は子どもの財産とする旨の明確な合意が無い限り、基本的には財産分与の対象になると考えられます。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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