Q11
出産祝いやお年玉・児童手当の支給金などをまとめて子供名義の通帳に貯金していますが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?
A11
子供名義の通帳であったとしても、夫婦の共有財産から少しずつ子供名義の通帳に積立てをしていたような場合は原則として夫婦の共有財産と考えらえれ、財産分与の対象となります。
他方で、出産祝いやお年玉・児童手当の支給金のように、お子様ご自身が受領したものであり、親はこれを親権者として事実上管理しているだけのような場合、その立証がしっかりとできれば夫婦の共有財産からは外され、財産分与の対象とならない場合もあります。
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