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「出産祝いやお年玉・児童手当の支給金などをまとめて子供名義の通帳に貯金していますが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q11

出産祝いやお年玉・児童手当の支給金などをまとめて子供名義の通帳に貯金していますが、これも財産分与の対象になるのでしょうか?

A11

子供名義の通帳であったとしても、夫婦の共有財産から少しずつ子供名義の通帳に積立てをしていたような場合は原則として夫婦の共有財産と考えらえれ、財産分与の対象となります。

他方で、出産祝いやお年玉・児童手当の支給金のように、お子様ご自身が受領したものであり、親はこれを親権者として事実上管理しているだけのような場合、その立証がしっかりとできれば夫婦の共有財産からは外され、財産分与の対象とならない場合もあります

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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