Q13
夫がパチンコや競馬に熱中しており、どうやら私に内緒で多額の借金を背負っているらしい。
財産分与の際に、夫婦の借金も分与の対象になると聞いたことがありますが、このような夫の借金の半分を私が背負わないといけないのでしょうか?
A13
原則として、夫婦共有の借金は財産分与の対象となります。
もっとも、あくまでこれは住宅ローンなど、夫婦生活の為に、夫婦双方が承諾して借り入れた借金のみが対象になり、この場合のように妻に内緒で借り入れた夫の借金は財産分与の対象にはなりません。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!