Q17
私は、専業主婦ですが、今後も年収の見込みもない為、財産分与では、多めにを受けることは出来ますか?
A17
財産分与は夫婦関係の終了に併せての夫婦の共有財産を折半するという「清算的財産分与」の他にいわゆる「扶養的財産分与」という側面もございます。
もっとも、単に専業主婦で年収の見込みが無いことのみをもって「扶養的財産分与」として多めに受けることが出来るケースは極めて稀だと思われます。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
0120-100-129
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!