Q19
退職金を財産分与として受け取る方法はありますか。
A19
婚姻期間中に積みあがった退職金も財産分与の対象となり得ます。
もっとも、退職金は離婚成立時に当然に支払われるものではなく、その後の様々な事情で支給額が変動し得るものです。その為、離婚成立時の相手の年齢(退職までの期間)や仕事の種類(公務員か否か等)等にって金額は大きく変わりかねません。
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