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「財産分与の際も税金はかかるのでしょうか」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q20

財産分与の際も税金はかかるのでしょうか。

A20

基本的に財産分与を受け取ることによって当然に税金が掛かることはありません。財産分与は既に手元にあるものを夫婦で分ける制度であり、新たに財産を得るものではないからです。

もっとも、財産の価格次第では、財産の分与をした側に「譲渡所得税」が課税される場合もございます。詳しくは税理士の先生にもご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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