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「株式も財産分与の対象になるのでしょうか?」財産分与Q&A

投稿日:
更新日:2020/08/11

Q22

株式も財産分与の対象になるのでしょうか?その際の金額はどのように算定されるのでしょうか?

A22

婚姻中に取得された株式が財産分与の対象になることは争いありません。

もっとも、金額については注意が必要です。

いわゆる上場株式については市場価格が前提となりますが、非上場株式(特に配偶者が法人の経営者である場合)は評価が複雑です。

対象となる会社の純資産額や類似業種との比較等、複数の方法で金額を算定していくことになります。
いずれにせよ、複雑な計算が必要になる為、株式が財産分与の対象となり得る場合は一度弁護士にご相談下さい。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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