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親権者が妻に決まったのだが、育児放棄をしている。 親権者を自分に変えたい。どうすればよいのか。

投稿日:
更新日:2025/04/11

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親権者が妻に決まったのだが、育児放棄をしている。
親権者を自分に変えたい。どうすればよいのか。

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親権者の変更は、お子さまの福祉(幸せや利益)が最優先で判断されます。そのため、現在の親権者(奥様)に育児放棄などの問題があることを証明し、親権者を変更することがお子さまの利益につながることを裁判所に示す必要があります。

離婚後の親権者の変更は父母の話し合いだけではできません。簡単に親権者の変更ができると、そのたびに子どもの生活環境が変わってしまうからです。

日本では2024年4月より、離婚後の「共同親権」(夫婦双方が親権を共有する)の制度も導入されました。ただし、既に単独親権で離婚した場合は、共同親権へ変更するためには、同じく家庭裁判所への申立てを行い、裁判所が子どもの利益を考慮して判断します。

親権でお悩みの方は、弁護士法人グレイスへお気軽にお問い合わせください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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