こちらのページに記載の金額は、全て消費税込の金額となっております。
料金については、個別の事情に応じて増減額させて頂くことがあります。
最終的な契約金額については面談後に担当弁護士より提示させて頂きます。
- 相談料金
-
5,500円/30分
初回相談60分無料
電話やZOOMを利用したオンライン相談も承っております
※原則として、お電話によるご相談は受け付けておりません。
※ご来所でのご相談が困難なお客様へ、離婚・慰謝料の「電話・オンライン法律相談」も承っております。
「離婚」の弁護士費用
- 協議書(公正証書以外)作成
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着手金(税込)
5万5千円
報酬金
なし
- 公正証書作成
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着手金(税込)
11万円
報酬金
なし
- 協議離婚
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着手金(税込)
22~33万円
報酬金(税込)
33万円+経済的利益11%(但し、養育費は3年分の11%)
- 調停離婚
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着手金(税込)
33~44万円
報酬金(税込)
33万円+経済的利益11%(但し、養育費は3年分の11%)
- 訴訟離婚
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着手金(税込)
44~55万円
報酬金(税込)
44万円+経済的利益11%(但し、養育費は3年分の11%)
※控訴・上告等の不服申し立てを行う場合は別途11万円から22万円程度の追加費用を頂きます。
※親権を争う場合は事案に応じて11万円〜22万円程度の費用を加算させて頂きます。
※婚姻費用、子の引渡し請求、面会交流請求、保全処分等を併せて求める場合、これらの手続では別途の契約を要します。その場合、離婚以外の事件については、着手金を半額とさせて頂きます。
※協議から調停へ移行した場合、調停から訴訟へ移行した場合、着手金はそれぞれ半額とさせて頂きます。
※料金については、個別の事情に応じて増減額させて頂くことがあります。最終的な契約金額については面談後に担当弁護士より提示させて頂きます。
よくあるご質問
Q1
A1
当事務所は、原則として成功結果に対して、契約書に定められた報酬金を頂きます。したがって、たとえ1週間で解決されようと、解決に3年以上かかろうと、解決期間によって報酬金の金額は変わりません。
なお、協議から調停手続へ移行するケース、調停手続から訴訟手続に移行するケース、及び訴訟で控訴・上告手続を行うケースに限り、追加の着手金を頂きますのでご了承下さい。
Q2
A2
金銭、不動産その他の財産的価値のある物を取得できた場合は、取得できた財産価値を経済的利益とさせていただきます。
他方、慰謝料、財産分与、養育費その他の金銭的請求をされている場合は、減額できた金額を経済的利益とさせていただきます。
Q3
A3
親権を争うのか、養育費に争いがあるのか、財産分与に争いがあるのか、慰謝料の金額に争いがあるのか等によって異なりますが、殆どの方は22万円〜66万円程度(税込)に収まっている印象があります(具体的な分布割合等は未算定)。
Q4
A4
弁護士の県外出張を伴う場合、交通費・宿泊費等の実費の支払をお願いしております。また、1日以上の出張を伴う場合は、別途3万3千円から5万5千円程度(税込)の日当のお支払を頂く場合がございます。
もっとも、現在、調停・裁判等の裁判所で行われる手続は、電話会議による進行が一般的となっており、全ての期日に実際に出頭する必要はございません(概ねそれぞれの手続につき1、2回程度です)。したがって、交通費や日当で費用が著しく高額になることはありません。
Q5
A5
各手続1件につき着手金22万円(税込)をお願いしております。複数の手続を同時に行う場合、2件目以降は5万5千円(税込)ずつ追加をさせていただきます。
Q6
A6
ご相談いただいた上、極力皆様のご負担を軽減できるよう、柔軟に対応させていただきます。
「慰謝料」の弁護士費用
- 慰謝料を請求する場合
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着手金(税込)
- 交渉
-
22万円
- 訴訟
-
33万円交渉から引き続き受任する場合は半額
報酬金(税込)
-
獲得金額が
50万円
未満の場合 -
経済的利益16.5%
-
獲得金額が
50万円以上150万円
未満の場合 -
11万円
+経済的利益11%
-
獲得金額が
150万円以上300万円
未満の場合 -
22万円
+経済的利益11%
-
獲得金額が
300万円
以上の場合 -
33万円
+経済的利益11%
- 慰謝料を請求されている場合
-
着手金(税込)
- 交渉
-
22万円
- 訴訟
-
33万円交渉から引き続き受任する場合は半額
報酬金(税込)
-
減額金額が
50万円
未満の場合 -
経済的利益11%
-
減額金額が
50万円以上150万円
未満の場合 -
11万円
+経済的利益11%
-
減額金額が
150万円以上300万円
未満の場合 -
22万円
+経済的利益11%
-
減額金額が
300万円
以上の場合 -
55万円
※交渉から訴訟へ移行した場合、着手金は半額とさせて頂きます。
よくあるご質問
Q1
A1
総額を「獲得金額」として算定させていただきますが、慰謝料の頭金として支払われた金額を上限とさせていただきます。
(モデル例)
慰謝料として200万円を支払うことで示談が成立したが、相手が無職の為、頭金として30万円しか支払うことができなかった。
→ 獲得金額が200万円の為、本来報酬金は44万円(22万円+200万円×11%)であるが、頭金の金額である30万円を報酬金の上限とさせていただきます。
Q2
A2
報酬金の上限は55万円(税込)となっており、同金額を上回ることはありません。
Q3
A3
協議の中で、相手が支払に応じられれば、当然、相手に負担させることができます。仮に任意の支払に応じず、裁判になった場合、概ね判決で認められた慰謝料の金額の10%程度が弁護費用として支払を加算されるケースがあります。
(モデル例)
慰謝料請求訴訟を提起した。当初、慰謝料300万円に加えて弁護費用として30万円を請求していたが、結果的に裁判所は慰謝料として200万円しか認めなかった。しかし、弁護士費用として上記200万円に加えて20万円の支払を認め、合計220万円の支払を受けることができた。
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電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
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