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当事務所にご依頼くださったお客様の声

Q 事件の解決、結果への満足度はいかがでしょうか?

とても満足

Q 当事務所を選んでいただいた理由を教えてください。

専門性

Q また、選んでいただいた際の検索キーワードを教えてください。

子の連れ去り 福岡 弁護士事務所

Q 当事務所の弁護士に依頼した理由を教えてください。

ホームページに「子どもの連れ去り緊急相談室」と記載されていたから。

Q 弁護士の対応はいかがでしたでしょうか?

ひとつひとつとても丁寧に対応してくださりました。

Q 弁護士に依頼して良かった点は何でしょうか?

子の監護者の指定、子の引き渡し申立は、手続きが大変なので、そこを弁護士にお願いすることができたので、良かったと思っています。

Q 担当事務の対応はいかがでしたでしょうか?

電話対応や事務所に行った際、どちらもとても対応が良かったです。

Q 当事務所へのメッセージをお願いします。

今回、夫に強引に子供達と引き裂かれてしまい、どうしていいか分からない時に、「弁護士法人グレイスの子どもの連れ去り緊急相談室」と書かれているホームページを見て、ここにお願いしようと思いました。
子の監護者の指定、子の引渡し申立事件は時間がかかることが多い中、申し立てから約3ヶ月いうと短時間で解決することができたので、弁護士法人グレイスに心からお願いして良かったと思っています。
本当にありがとうございました。

弁護士からのメッセージ

子どもの引渡し請求の申立てを行う場合、通常は同時に保全処分の申立ても行います。
保全処分は、求める内容自体は通常の手続(本案)と同じですが、通常の手続と異なり、より緊急度が高い扱いを受ける為、裁判所も急ぎ期日指定等の手続を進めてくださいます。通常、申立て日の1、2週間後には初回期日が設定され、その後、家庭裁判所の調査官調査に入ることが多いです。
子どもの引渡し請求事件は、一般論としてお子様の監護状況をコロコロ変えるべきではない変えるべきではないという考え方が根底にあるため、子どもを連れ去られた状態が続いてしまい、かつその状況で大きな問題がなければ、そのままの状態で良いのではないか、という結論になりかねません。実際、経験上、連れ去った者勝ちともいえる結果になったケースもございます。
だからこそ子どもの引渡し請求事件において保全処分の申立ては必須です。
他方で、保全処分の申立てでは緊急に(本案と比べて)簡易な調査等で結論を下すことになるため、必要性の要件が認められるケースは非常に稀です。実際、多くのケースでは保全の必要性が認められず、裁判所より取下げを促されます。
本件では、ご相談者が従前より主たる監護者として尽力されていたこと、子どもが連れ去られた先の監護体制が十分とは言えなかったことから、保全手続の中で子どもの引渡しが仮に認められた点で大きな成功を収めました。

対応事務所:福岡

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