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離婚と子ども

離婚と子ども

結婚式で一生の愛を誓ったものの、その後、色々な事情でこのように思われる方々は沢山おられます。

「離婚したいけれど、子どもが心配」
「離婚するときに子どもをどちらが引き取るかでもめそう」

このように、お子様のことが心配で離婚できないとお考えの方が多いのではないでしょうか。
親権は,お父様やお母様の問題だけではなく,大切なお子様の将来の為にも,弁護士の助言を受けた上で慎重に決めるべきものです。

お子様がいて離婚をお考えの方は、是非、弁護士にご相談ください。

養育費

「養育費」は,支払額や支払期間について個々のケースに応じて千差万別の判断が為されるものであり,弁護士の助言と高度な交渉力が不可欠です。

民法上,養育費算定の具体的な方法,基準についても何ら規定はされていません。
しかし,家庭裁判所においては,義務者(養育費を支払う者)と権利者(養育費の支払いを受ける者)双方の総収入に「養育費算定表」を目安に養育費の大まかな金額が定まります。
ただし,「養育費算定表」はあくまでも目安に過ぎず,当事者及びその子らにとって最も適切な金額がいくらであるかは,個々のケースに基づいて個別に判断されることとなります。

民法上,「養育費」といった文言は規定されていませんが,離婚に際して父ないし母が相手方に請求する子どもの生活費等という概念として使用されることが一般的です。

養育費に関して詳しくはこちら >

親権

未成年の子を父母が一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。

これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

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監護者

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。

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面会交流

子供と別居した場合でも,子どもとの適切な交流を継続することが子どもの健やかな成長のために重要であると考えられています。

しかし,実際には,「相手が色々な理由をつけてお子様と合わせてくれない。」といったお悩みをお持ちの方が多いです。このような面会交流に関するお悩みをお持ちの方は,是非,弁護士にご相談下さい。

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