「離婚する際に,親権だけは絶対に譲れない」
「男親が親権を取得するのは難しいっていうけど,本当なの?」
親権に関するこのようなお悩みをお持ちの方は,是非,弁護士にご相談下さい。
「親権」とは何でしょうか?
そもそも親権とは、未成年の子を父母が一人前の社会人となるまで養育するため、子を監護教育し、子の財産を管理することを内容とする、親の権利義務の総称といわれています。親権に関しては実際には義務の要素が強いといわれています。
民法第819条1項及び2項には以下のとおり定められています。
【民法819条】
1項 父母が協議上の離婚をするときは,その協議で,その一方を親権者と定めなければならない。
2項 裁判上の離婚の場合には,裁判所は,父母の一方を親権者と定める。
このように,父母が離婚する時は,協議上か裁判上かを問わず,父母の一方が親権者となります。
親権はどのようにして決まるのでしょうか?
「親権」とは,父母が,この利益のために,未成年の子を監護,教育し,その財産の管理をする権利義務の総称のことをいいます。
民法第820条には以下のとおり定められています。
【民法第820条】
親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う。
このように,親権者は,「子の利益のために」親権を行使しなければならず,親権の適切な行使は,子に対する義務であり,責任であります。離婚後は子どもを夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる場合は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。 夫と妻に分けることもできます。
なお,協議で親権者が定まらないときは,家庭裁判所は,以下の各事情を総合考慮して親権者を定めます。
① 母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
② 経済的能力・資産状況(養育費・生活費を確保できるかどうか)
③ 後の継続性(現実に子を養育監護しているものを優先する)
④ 子の意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
⑤ 兄弟姉妹関係の尊重(血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため)
親権は,お父様やお母様の問題だけではなく,大切なお子様の将来の為にも,弁護士の助言を受けた上で慎重に決めるべきものです。
当事務所では,親権者を誰にすべきかという点についても,安易に判例その他の慣習に妥協することはありません。皆様のご意向を十分に伺うとともに,相手との積極的な交渉を通じ,皆様とお子様にとって最良の途を目指します。
親権者の指定で争われている方は,まず,当事務所のドアを開かれてみてはいかがでしょうか?
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