A1. 婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分という手続があります。
婚姻費用分担請求調停の場合、申立てから結果が確定するまで早くても1~2か月、長ければ1年以上にわたる場合もあります。 生活費の不足が差し迫っている場合は、婚姻費用の仮払いを求める審判前の保全処分によって直ちに相手の給与債権等の差押えをすることができる場合があります。婚姻費用Q&A
婚姻費用の解決事例
これまで解決してきた婚姻費用の事例をご紹介します。ご参考にどうぞご覧ください。
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
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1 | 【01】専業主婦Aさんのケース ~多額の婚姻費用の支払が約束された事例~ | ||||
女 | あり | 専業主婦 | 医師 | 調停 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
2 | 【02】専業主婦Bさんのケース ~数か月滞納された婚姻費用の支払が開始された事例~ | ||||
女 | あり | 専業主婦 | 自営業 | 調停 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
3 | 【03】パート社員Cさんのケース ~未払い婚姻費用の支払が認められた事例~ | ||||
女 | あり | パート社員 | 会社員 | 審判 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
4 | 【04】公務員Dさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を10万円も減額させた事例~ | ||||
男 | あり | 公務員 | 会社員 | 審判 | |
NO | 性別 | 子ども | 依頼者職業 | 相手方職業 | 手続き |
5 | 【05】会社員Eさんのケース ~相手の婚姻費用の請求額を大幅に減額させた事例~ | ||||
男 | あり (ただし未成年はなし) | 会社員 | パート | 審判 |
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