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熟年離婚

婚姻期間が20年以上の皆様へ 熟年離婚のご相談 婚姻期間が20年以上の皆様へ 熟年離婚のご相談
「子どもが独立するまで・・・」「離婚後の生活の目処が立たない・・・」

このような思いから今日まで離婚をためらっていた、あなた。当事務所では、高度な法律上の知識と豊富な経験に基づき、長年の婚姻生活の末に離婚を決意するに至った皆様のお悩みを迅速に解決させて頂きます。

グレイスが熟年離婚に力を入れる3つの理由

① 婚姻期間が長く、離婚が認められる為には相応の事情が必要な為、早期に離婚する為には弁護士の交渉力が不可欠です。

② 預貯金、不動産、退職金など、財産分与の対象となる財産が高額になりがちであり、弁護士の有無によって結果が大きく変わりかねません。

③ 自宅の確保や年金分割など、老後の生活設計も見据えた真の離婚問題の解決が不可欠です。

熟年離婚チェックシート

以下のいずれか一つにでも該当する方は、一度、当事務所の弁護士にご相談されることをお勧めします。

  • ・自分は早く離婚したいが、相手が離婚に応じてくれそうにない
  • ・夫婦の預貯金の殆どを相手が管理しており、自分はどこにいくら残っているのか把握していない
  • ・結婚後に購入した不動産や加入した生命保険などの財産が相当程度ある
  • 退職金が既に支払われている、または10年以内に退職金が支払われる可能性が高い。
  • ・離婚はしたいが離婚後の生活が不安だ。
  • ・とにかく離婚を有利に進めたい

熟年離婚の特徴

離婚を成立させる為には、協議離婚、調停離婚、和解離婚など相手が任意に離婚に応じて下さるか、判決離婚という形で裁判所が強制的に二人を離婚させるかの2通りしかありません。仮に判決で強制的に二人を離婚させる場合、婚姻期間が長期にわたっている以上、それを解消するに足るような合理的な理由が必要になります。

熟年離婚の特徴

私自身が経験した案件の中でも、いわゆる熟年離婚と呼ばれるような離婚は、一方当事者が離婚を希望したとしても、他方当事者が様々な理由で容易には離婚に応じない印象があります。

特に、男性の場合は心情的理由(老後を一人でどのように過ごしたら良いか分からないなど)から、女性の場合は経済的な理由(老後の生活費をどのように捻出したら良いか分からないなど)から離婚に応じられないケースが多いように感じます(あくまで私個人の実感であり、全てそうだというわけではございません)。

また、熟年離婚の場合、預貯金、不動産、退職金など財産分与の観点から話合うべき内容が多岐にわたってきます。そして場合によってその一つ一つがどれも複雑な判断が必要なものばかりである為、ご自身で考えること自体が大変な労力を要するものとなりかねません。

その結果、いつまでたっても離婚に向けて動き始めることができず、離婚の時期がどんどん遅くなりかねません。

しかし、熟年離婚を考えているのであれば、早く動き始めるに越したことはありません

熟年離婚の特徴

特に退職金が支払われる見込みが高い場合など、退職金が残っている際は、場合によっては退職金を差し押さえたりすることで財産を確保できますが、実際に退職し、退職金の支払いがなされた場合、あとは財産が減る一方です。場合によっては、離婚が成立し、財産分与を行う際に財産は殆ど残っていなかったという自体にもなりかねません。

このような事態を避ける為にも、長年のパートナーとの離婚を少しでも検討されている方はお早めに当事務所の弁護士にご相談下さい。

熟年離婚の財産分与

弁護士に相談する場合、夫婦の共有財産について事前に以下の整理をしておくと非常に円滑かつ正確に相談が進みます。

現金・預貯金

現金・預貯金

結婚期間が長期にわたっている為、口座の数が多数に上り、かつその金額も高額になっている可能性があります。まずは、「どの金融機関」に「どちらの名義」で口座を作成したのか整理し、一覧表を作成してみるのが良いでしょう。

生命保険

生命保険

いわゆる解約返戻金があるタイプの積立て保険が財産分与の対象となります。
婚姻期間・積立期間が長ければ長い程、財産分与の対象となる解約返戻金が高額になっている可能性があります。こちらも、保険証券を整理し、一覧表を作成してみるのが良いでしょう。

不動産

不動産

まず、住宅ローン又はこれに準ずる借入金が残っているか確認しましょう。住宅ローン等が残っている場合、次は別居時や離婚時にどの程度のローンが残っているかについても確認しましょう。

不動産の現在価値については色々な方法で算出することになるのでしょうが、まずは固定資産評価証明書を取得するとともに、併せて不動産会社2~3社に簡単な査定をしてもらいましょう(それ程費用が掛かるものではなく、不動産会社によっては無料で対応して下さります)。

退職金

退職金

既に退職金が支払われている場合、支払済みの金額の総額を確認しましょう。
まだ支払が為されていない場合は、仮に現時点(既に別居している場合は別居時点)で退職したら退職金がいくら支払われるか職場に確認しましょう。結婚前からその会社に勤めていた場合は、結婚時に退職していたら退職金がいくらだったかについても確認しておきましょう。

自動車

自動車

夫婦で使用している自動車があれば、こちらも財産分与の対象となります。
不動産と同様、ローンが残っている場合は残ローンの金額を確認し、自動車の現在価値については2~3社に見積をしてもらいましょう。

その他

その他

代表的な財産分与の対象となる夫婦共有財産は既に記載したとおりですが、その他にも株式(上場、非上場を問いません。)、ゴルフ会員権などが財産分与の対象となる場合があります。

いずれにしても、ポイントとなるのは、結婚してから夫婦で協力して築きあげた財産に当たるかがポイントになります。

熟年離婚Q&A

Q1. 熟年離婚でも、すぐに離婚できるの?

夫婦関係が長くなれば、どの夫婦でも喧嘩の1つや2つはします。

その為、単なる喧嘩や性格の不一致のみを理由に離婚することは出来ません(→協議離婚裁判離婚参照)。

当事務所は、圧倒的な「交渉力」を武器に、皆様の離婚を迅速に実現致します。

Q2. 離婚後の生活はどうすればいいの?

通常、夫婦の共有財産は、夫婦の歴史に比例します。預貯金、不動産、保険、株式、その他等、婚姻生活が長くなれば、それだけ夫婦の共有財産も多くなります。

その為、「財産分与」や「年金分割」の方法により、皆様の離婚後の生活資金を確実に確保することが不可欠です(→財産分与年金分割参照)。

当事務所は、圧倒的な「交渉力」を武器に、裁判では実現できない有利な条件で、皆様の離婚を実現致します。

最後に弁護士からのメッセージ

長期間の婚姻生活の上に離婚を検討される方は、色々な複雑な思いをお持ちかと思います。良いところも悪いところも全て分かり切った上での離婚だからこそ、なかなか簡単に離婚に踏み切ることができないという方も多いでしょう。また、結婚当初から性格の不一致を感じていたが、子どもが小さかった為に「何とか子供が成人するまでは」と必死に我慢を重ねてきた方は少なくなりません。

いずれにしても、「あなたの人生はあなた自身のもの」です。限られた人生だからこそ、夫婦関係に悩み、精神的に疲労する毎日を送るのではなく、離婚を一つのきっかけに自由な人生を謳歌して下さい。

人生を再スタートするのに遅すぎるということはありません。弁護士法人グレイス家事部はそのような皆さんの再スタートを全力で応援・サポートさせていただきます。

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