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医師のための離婚相談

開業医・勤務医の皆様へ 医師およびその配偶者のための離婚相談医師およびその配偶者のための離婚相談

勤務医か開業医かどうかにもよりますが、一般的に「医師・医者」と呼ばれる方はサラリーマンと比べて高収入な方が多く、特にごく一部の方は、「医師・医者」と結婚して玉の輿(少し表現が古すぎでしょうか…)に乗りたいという方もいるのではないでしょうか(勝手な思い込みですいません…)。

しかし、考えている以上に「医師・医者」は激務です。夜勤や休日出勤は当たり前、学会等を理由に海外出張も数多くあります。必然的に自宅に帰る回数は少なくなり、いわば戦友である同僚(看護師や医療事務員)等との関係が親しくなります。最悪の結果、職場内で不倫に至ることも少なくありません。

いざ離婚となったときも、高収入であるがゆえに、財産は預貯金や不動産だけではありません。正確な専門知識を持っていないと、気づくと相場より不利な条件で合意をしてしまうことがあります。

このように、医者・医師の離婚においては、他の職種とは異なり、特に気を付けなければいけない点がいくつかあります。

グレイスが医者・医師の離婚に力を入れる3つの理由

① 弁護士に依頼することで婚姻費用・養育費を確実に取りにいくことが出来ます。

② 弁護士に依頼することで多額の財産分与を取得できる可能性があります。

③ 弁護士に依頼しても,弁護士費用以上の金銭の回収が確実に見込めます。

医者・医師の婚姻費用・養育費

婚姻費用・養育費の算定方法

一般的な婚姻費用・養育費は、当事者の収入等をベースとする家庭裁判所の算定表に基づき算定されます(算定表の範囲に収まる限り、交渉等によって金額が変わる幅は比較的少ないです)。

しかし、算定表で記載されている収入は、給与収入が2000万円、自営収入は1409万円が上限となっています。その為、上記収入を超える収入がある際に婚姻費用・養育費の金額がいくらになるのかは、「交渉次第」、すなわち弁護士の力量に大きく左右されることになります。

婚姻費用・養育費算定の基礎となる収入

婚姻費用・養育費を算定する場合は、当事者の収入等をベースとする家庭裁判所の算定表に基づき算定されます。したがって、いかなる収入がベースとなる収入に含まれるのかは非常に大きな問題です。

例えば、いわゆる「給与所得」や「事業所得」だけでなく、不動産を賃貸している際の賃料収入(不動産所得)、や株式の配当(配当所得等)、その他各種取得(利子所得、譲渡所得等)もベースとなる収入に含まれるものです。また、医者・医師は、主として勤務している病院・医院だけでなく、アルバイト・非常勤等の形で他の委員からも給与所得等を得ている場合があります。

弁護士が介入することで、これらの所得の漏れを防止し、適切な婚姻費用・養育費を算定することが可能となります。

進学費その他各種教育費

医者・医師のご夫婦の場合、お子様が「お医者さんになりたい」という方も多いのではないでしょうか。私立の医学部へ進学となれば、学費は非常に高額になりますし、地方の国公立大学に進学するとすれば、生活費等の仕送り代がかさみがちです。

また、大学進学以前に、私立の中高一貫校への進学や、塾等の教育費など、お子様にかかる教育費を考えたらキリがありあせん。

しかし、残念ながら、婚姻費用・養育費と別に進学費の支払を求めることは、当然には認められません。婚姻費用・養育費を負担すべき義務者が進学に承諾した場合、その他、双方の収入・学歴・地位などに応じて合理的な範囲で費用の負担が認められる場合があります。

このように、算定表に基づく婚姻費用・養育費に加えて進学費その他各種教育費の負担が課されるか否かは、「交渉次第」、すなわち弁護士の力量に大きく左右 されることになります。

婚姻費用・養育費を請求する場合は出来る限り高い金額を、逆に請求される場合は出来る限り低い金額に、当事務所の弁護士は一切の妥協を許しません。

医者・医師の財産分与

財産分与の清算割合

両性の平等が尊重される現代においては、妻が専業主婦であったか否かを問わず、財産分与割合を原則として2分の1ずつとする(いわゆる2分の1ルール)点がほぼ確立しています。

しかし、結婚する前に自身が相当な努力をして医師・医者になることができ、その努力の為に結婚後も多額の財産を形成することができたのだとすると、機械的に2分の1ルールを適用するのはあまりにも不合理な気がします。

実際、近年の裁判例でも、このような考えを取り入れ、以下のように判断したものがあります。

【大阪高等裁判所平成26年3月13日判決・判例タイムズ1411号177頁】

原則として、夫婦の寄与割合は各2分の1と解するのが相当であるが、高額な収入の基礎となる特殊な技能が、婚姻届出前の本人の個人的な努力によっても形成され、婚姻後もその才能や労力によって多額の財産が形成された場合などには、そうした事情を考慮して寄与割合を加算することを許容しなければ、個人の尊厳が確保されたことになるとはいいがたく、夫が医師の資格を獲得するまでの勉学等について婚姻届出前から個人的な努力をしてきたこと、婚姻後に医師資格を活用し多くの労力を費やして高額の収入を得ていることを考慮して、夫の寄与割合を6割、妻の寄与割合を4割とすることは合理性を有すると判示して、2分の1ルールを修正しました。

医療法人の出資持分

医療法人を設立している場合、同法人に対する出資額を財産分与の際にどのように考慮するかが大きな問題となります。通常、医療法人では、医療法人の利益処分等について法理上の制限が課されている為、純然たる個人資産と同視することはできません。

実際、法人としての実体を有する医療法人について、近年の裁判例には、このような考えを取り入れ、以下のように判断したものがあります。

【大阪高等裁判所平成26年3月13日判決・判例タイムズ1411号177頁】

本件の医療法人が、法人としての実体を有する医療法人であることや医療法の規定内容を考慮し、医療法人の保有資産を夫婦という個人間で全て清算して分配するかのごとく取り扱うのは相当とはいえず、医療法人の保有資産を財産分与の基礎財産とすることはできない。

このように、医者・医師の財産分与を検討するにあたっては、複雑な法的専門知識が不可欠となります。

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