はじめに
離婚と一口にいっても、性別や年齢によって離婚する際に争うことになる点は異なります。そこで、各性別・年齢に分けてご説明いたします。
40代女性の場合には、お子様がいらっしゃる場合にはある程度お子様も大きくなっており、塾や部活動、大学の授業料等の教育費が必要であるばかりか、両親も高齢になっているため、両親からの経済的なサポートも期待できなくなっています。
また、仮に専業主婦であった場合には、就職することを視野に入れる必要が場合によってはありますが、就職活動が困難であるという厳しい現実もあります。
そのため、このような離婚後の経済的状況を踏まえると、やはり離婚に伴う財産の問題が特に争いとなります。
財産分与について
実際にご相談いただく中で、40代のお客様からのご相談で多いのが、持ち家をどうするべきかという問題です。
持ち家に住んでいる場合、取り得る選択肢としては、おおまかにいえば
①夫が自宅に住む
②妻が自宅に住む
③自宅を売り払い、双方が別のところに住む
がありえます。そして、どの選択肢をとるかは、住宅ローンがいくら残っているか、月額のローン額が自身で支払える金額かどうか、連帯保証人になっているか、お子様のご意向等にもより、個々の事情によって変わってきますし、何よりも不動産は得てして1000万単位の財産ですので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
養育費について
お子さんがある程度の年齢になっているため、養育費を支払ってもらえる期間が短くなっているとはいえ、先にも述べたとおり、教育費は年齢が高くなればなるほどかかってきます。
そのため、養育費についてもしっかりと取り決めをする必要があります。特に、例えば双方大学を卒業しており、事前に夫婦間でお子さんを大学まで行かせたいと話し合っていたような場合には、お子さんが大学を卒業するまでの間も養育費を支払ってもらえる可能性がありますので、しっかりと離婚協議書等で取り決めを残しておくべきです。
再婚について
最近は、再婚する方も多くなった印象を受けますが、再婚して再婚相手とお子さんが養子縁組をした場合には、養育費の減額を求められることがあります。
その場合には、法律上適切な金額になるように再度相手方と交渉をする必要があります。養育費は積もり積もれば貴重な財源になりますので、不当に減額されないように気を付けてください。

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