「子どもの苗字はどうなるの?」
戸籍と姓がどのようにして変更されるのかについては法律に明確に定められております。
そこで、戸籍と姓についてご不明点のある方は、是非、弁護士にご相談下さい。
離婚をしたら、必ず旧姓に戻らなければいけないの?
民法第767条には以下のとおり定められています。
民法第767条
1項 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2項 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に証していた氏を称することができる。
まず、離婚したときは、原則的に結婚によって氏(姓・苗字)を改めた夫又は妻は、離婚によって婚姻前の氏に復します。
ただし、婚姻に際して改氏した者が離婚の日から3か月以内に、結婚していたときの氏(婚氏)を使用する届出(「氏の届出」)をすれば(多くは離婚届でとともに提出されます)、そのままこれを使うことができます。
なお、成人に達している者は自分で申し出て、新戸籍をつくることができます。
仮に、3か月以内に婚姻中の氏の変更の手続をしなかった場合でも、同手続をしなかったことについて「やむを得ない場合」があれば、家庭裁判所は氏の変更を認めることとしています。そこで、離婚後3か月を経過してから、婚姻中の氏を選択したいということであれば、3か月以内に手続のとれなかった理由を書いて、家庭裁判所に「氏の変更の許可」の申立てをして、家庭裁判所の決定を求めることになります。
子どもの苗字はどうなるの?
では、離婚の際のお子様の氏はどうなるのでしょうか?
民法第791条には以下のとおり定められています。
民法第791条
1項 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2項 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3項 子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4項 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
お子様は、当然には親権者となる親の戸籍には入りません。その為、お子様の氏を親権者と同じ姓(同じ戸籍)に変更するには、「子の氏の変更」の手続が必要となります。
子の氏の変更許可は、お子様の居住地の家庭裁判所にお子様及び親権者の戸籍謄本を各1通ずつ添えて親権者が申し立てます。仮に、お子様が15歳以上に達しているときはお子様自身が申し立てることになります。
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・離婚するにあたっては、戸籍や姓の変更の問題は避けられません。
・離婚後の生活をスムーズに開始する為には、手続の流れについての専門家の助言が不可欠です。
たかが苗字、されど苗字。
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