
配偶者から殴る蹴るの暴行を受けたことはありますか?
DV(ドメスティック・バイオレンス)は、文字通り、夫婦間で行われる暴行行為で、通常、外部には露見しません。
特に顔や手足などの見えるところではなく、お腹や背中などに暴行を加えられた場合はなおさらです。
このような行為は、いずれも刑法上の暴行罪または傷害罪等の犯罪行為に該当するものであり、到底、許されるべきものではありません。弁護士に相談をすること自体が恐ろしく、今日まで、一人で悩まれている方も多いことでしょう。
当事務所は、依頼者の秘密を厳守し、速やかに依頼者の救済方法を一緒に考えていきます。
一人で悩まず、まずは一度当事務所にご相談にこられてはいかがでしょうか。
安心してご相談いただける環境
DVが原因で離婚を考えている皆さんは、以下のようなお悩みはございませんか?
- 離婚したいけど、相談がバレた時のことを考えると恐ろしい
- 離婚できたとしても逆恨みされそうで怖い
- すぐにでも相手と距離を置きたい
ご安心ください。当事務所の弁護士は依頼者の方の思いを汲み取り、依頼者の代理人として 配偶者と闘っていきます
ご相談〜解決の流れ
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①被害発生
身体的暴力以外もDVに該当する可能性があります。
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②証拠を確保
身体的DVの場合はアザ等の写真を、精神的DVの場合は録音をしておくと今後の離婚を有利に進められます。
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③警察または配偶者暴力相談支援センターへ連絡
特に身体的DVの場合は警察へ連絡して、身の安全を確保してください。
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④弁護士へ相談
代理人として話を進めることは弁護士にしかできません。
オンラインでの相談も可能です。 -
⑤保護命令
あなたやお子さま、親族に接近できないよう、弁護士が加害者に命令します。
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⑥引越し
保護命令に背くと大きな罰則が科せられるので、保護命令期間中は安心して引っ越せます。
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⑦住民票手続き
相手に引越し先を知られないよう、役所で手続きを行います。
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⑧離婚手続き
弁護士に依頼すれば、保護命令から顔を合わせずに離婚することが可能です。
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保護命令を出すことによって「相手と会わずに離婚し、新生活をスタート」させることが可能です。
- オンラインで離婚まで進めたい
- 相手と直接会いたくない/話したくない
- 相手に知られることなく引越しまで済ませたい
このようなご希望がある方は、ぜひ一度無料相談をお試しください。
依頼者の代理人として配偶者と話を進めることは、弁護士にしかできないことです。
あなたの明るい未来のため、まずは一歩踏み出してみませんか?
保護命令とは
「相手にバレずに引越しをしたい」「離婚後も住所を特定して報復されるかも」 このようなお悩みを持つ方は多くいらっしゃいます。
DV 加害者から離れた後も安心して過ごせるよう、加害者へ命令できる制度が「保護命令」です。
「保護命令」には接近禁止命令と退去命令の2種類があり、接近禁止命令は被害者やお子様、被害者の親族に接近することを1年間禁止する命令です。一方で退去命令は、加害者を自宅から2ヶ月間退去させる命令となります。
「保護命令」に違反した場合、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が課せられます。
保護命令の要件
保護命令の要件として、以下の3つの項目があります。
- ・身体に対する暴力
- ・生命/身体に対する脅迫
- ・自由/名誉/財産に対する脅迫
接近禁止命令 1年間 |
退去命令 2ヶ月間 |
配偶者からの | 配偶者からの |
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身体に対する暴力
または
生命/身体に 対する脅迫 または 自由/名誉/財産に 対する脅迫 |
身体に対する暴力
または
生命/身体に 対する脅迫 |
上記のいずれかを受けた者が更なる | 上記のいずれかを受けた者が更なる |
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身体に対する暴力
または
生命/身体に 対する脅迫 または 自由/名誉/財産に 対する脅迫 |
身体に対する暴力 を受けること |
により | により |
生命/心身に対する | 生命/身体に対する |
重大な危害を受けるおそれが大きいとき | 重大な危害を受けるおそれが大きいとき |
接近禁止命令(1年間)





配偶者からの身体に対する暴力または生命/身体に対する脅迫または自由/名誉/財産に対する脅迫のいずれかを受けたものが、更なる身体に対する暴力または生命/身体に対する脅迫または自由/名誉/財産に対する脅迫により生命/心身に対する重大な危害を受けるおそれが大きいとき
退去命令(2ヶ月間)





配偶者からの身体に対する暴力または生命/身体に対する脅迫のいずれかを受けたものが、更なる身体に対する暴力を受けることにより生命/身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいとき
このように申立て時の状況に応じて、「接近禁止命令」「退去命令」のどちらか、またはその両方を 命令することが可能で、被害者本人だけではなく子供や親族も対象となるので、安心して新生活を始めることができます。
また2024年の4月からは身体的DV以外の加害者にも「接近禁止命令」を出せるようになりました。
詳しくはこちらをご確認ください。
弁護士費用
\初回60分無料(以降5,500円/30分)/
申立側 (DV被害を受けている方)
着手金
10万円
成功報酬金
20万円
相手側 (保護命令の発令を受けた方)
着手金
15万円
成功報酬金
30万円
DVについて
一般的に配偶者間で行われる暴力のことをいい、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」 (通称「DV 防止法」といいます)において、配偶者からの暴力の防止および被害者保護の体制を整備しています。
2024 年 4 月に法改正があり、上記のように保護対象が拡大しました。
近年では身体的 DV 以外の様々な DV が増えてきており、男性の被害者も増え続けています。
DVの種類
モラハラとDVの違いとは?
近年よく耳にする「モラハラ」とは何が違うのでしょうか?
こちらの記事では、ご自身が「モラハラ被害者」なのか「DV 被害者なのか」を調べる チェックリストもございますので、参照されてみてください。
DVは決して我慢すべきものではありません。身体だけでなく心も深く傷つける深刻な問題です。もし少しでも苦しいと感じたら、一人で抱え込まず、信頼できる人や専門機関に相談してください。あなたが安心して暮らせる未来のために、まずは一歩を踏み出しましょう。
よくある質問
Q.DV被害にあったらまずは何をすべき?
A.まずは身の安全を確保してください。一時的に親族や友人の家に避難することをお勧めします。
Q.周囲に頼れる人がいない
A.相談窓口に連絡すると、DVシェルターを利用できる可能性があります。
Q.どこに相談すれば良いの?
A.まずは警察に相談してください。その後以下の相談窓口にご相談ください。
【DV相談ナビ】#8008
【DV相談プラス】0120-279-889
Q.どんな証拠を確保すれば良い?
A.身体的DVの場合は傷やアザの写真を、精神的DVの場合は録音やLINEのメッセージなどを確保すると、離婚を有利に進めることが可能です。
Q.弁護士に相談するメリットは?
A.依頼者の代理人となって配偶者とお話を進めていくことが一番のメリットです。
そのまま離婚手続きにスムーズに移行できますので、警察や相談窓口へ相談後は弊所の初回60分の無料相談をお試しください。
Q.保護命令を自分で申し立てることができる?
A.可能です。しかし手続きが複雑なため、弁護士に依頼することをお勧めします。
Q.DVの慰謝料の相場は?
A.被害を受けた期間や被害の大きさ、被害に遭ったDVの種類にもよりますが、50万円〜300万円が一般的な相場です。
Q.相談がバレないか不安
A.弁護士には守秘義務がございますのでご安心ください。
相談がバレる原因は相談やメールの履歴が主です。履歴を消すか、スマホにロックをかける等の対応が必要になります。
DVに関する記事
DVは、単なる夫婦喧嘩や一時的な感情のぶつかり合いではなく、深刻な人権侵害です。言葉や態度で相手を傷つけるモラハラも、DVの一種として問題視されています。
しかし、DVの被害を受けている方の中には、「自分が悪いのではないか」「これくらい我慢すればいい」と思い込んでしまうケースが少なくありません。
また、加害者は外では良い人を演じることが多く、周囲に相談しても理解されにくいこともあります。
そのため、一人で悩みを抱え込み、状況が悪化してしまうことが多いのが現実です。
あなたが「少しでも苦しい」と感じているなら、それは我慢するべきものではありません。DVの被害は、身体だけでなく、心にも深い傷を残します。
まずは信頼できる人に相談し、専門機関の支援を受けることを検討してください。弁護士をはじめ、自治体の相談窓口や支援団体も、あなたの力になれるはずです。
大切なのは、あなたが安全で安心できる環境を取り戻すこと。そして、自分らしく生きられる未来を手に入れることです。あなたは決して一人ではありません。
勇気を出して、一歩を踏み出してみてください。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
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