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モラハラが子どもに与える影響

女性の為のモラハラ相談室

モラハラが子どもに与える影響

 
モラハラが子どもに与える影響

ご相談にいらっしゃるお客様の中には,お話をうかがう限りでは明らかなモラルハラスメントを受けているにもかかわらず,モラルハラスメントを受けている自覚がない方が実は多くいらっしゃいます。モラルハラスメントとはどういったものか,夫婦喧嘩とは何が違うのかについて,ご説明いたします。
たしかに、子どもにとってみれば、両親が離婚せずにずっと仲良く一緒にいてくれるにこしたことはありません。
しかし、これはあくまで両親が「仲良く」いることが大前提だと思います。そして、相手からのモラハラに悩み、弁護士のところに相談に行くことを決断されるに至ったお客様の場合、まずもって「仲良く」はありません。相手からの不当な対応、要求にひたすら耐え忍んでいらっしゃる方がほとんどかと思います。
私共は、相手からのモラハラに悩み、ご相談にいらっしゃるお客様に対しては、「お客様にとって快適で、楽しい状況になることを一番に考えてください。それが、結局はお子様にとっても良い環境になります。」とお伝えしています。
というのも、今まで、多くのモラハラに悩むお客様の離婚に携わってきましたが、お客様が我慢することを止めて、弁護士が間に入り、モラハラ相手と距離をとるようになると、まだ離婚が成立してもいないのに、「今が一番楽しいです」とおっしゃる方が非常に多く、お子様らの情緒も安定していくことが非常に多いからです。
子どものためを思って、離婚に踏み出せていない方のお気持ちは痛いほどわかります。しかし、むしろそうやって無理をして我慢をしている状況を、子どもは敏感に感じ取り、情緒が不安定になることがままあります。
自分勝手かと思える、この離婚をするという選択は全く自分勝手ではなく、大事なお子様にとっても良い選択となりえることをご認識いただければ幸いです。

モラハラ被害に遭っている場合、法律的に何ができる?

モラハラ被害に遭われている方に対し、法律はどのような対抗手段を用意しているでしょうか。

モラハラが行われた場合、被害者が加害者に対して法的に請求できる内容は大きく分けると以下の2つです。

①離婚請求

②慰謝料請求

ここでいう①の離婚請求とは、単に「離婚を希望する」「離婚して欲しい」という次元の問題ではありません。最後まで相手方が離婚しないと言い張る場合であっても訴訟でもって強制的に離婚させることができるという次元の問題です。モラハラは、態様の悪質さにグラデーションがある現象ですが、婚姻関係破綻もやむなしと思える程度に悪質と言えるモラハラである場合、被害者は加害者の意思に関わらず離婚を強制させることができるのです。

次に②の慰謝料ですが、モラハラの悪質さが一定の程度を超える場合、法律的にいうところの「不法行為」という類型に当たることとなります。不法行為を行なった者は、被害者に対して損害を賠償する義務を負います(民法709条)。ここでいう「損害」には、経済的損害と精神的損害の双方が含まれます。前者は、例えばモラハラ被害で鬱になり、病院での治療を必要とするようになった際の治療費や仕事をやめなければならなくなった場合の逸失利益(働き続けていたら得られたであろう経済水準と働けなくなった現状との経済状態の差)が挙げられます。精神的苦痛というのは、いわゆる慰謝料です。精神的苦痛を慰謝するのに必要な金銭の賠償を請求することができます。モラハラ被害者は離婚しないまま加害者に慰謝料請求することもできますし、離婚した上で慰謝料を請求することもできます。後者の場合には、単にモラハラ被害に遭ったことによる精神的苦痛だけでなくその後の離婚部分についての慰謝料も加味されるので金額的にはより多くの賠償額を得ることができます。

モラハラ離婚を考えた際に意識すべきこと

モラハラを理由とする離婚を考えた場合に意識することとして次の2点が特に重要です。

①証拠を残すこと

②準備を済までできる限り同居を続けること

①は、将来モラハラ加害者がシラを切ったり、程度論で争って来る場合を想定してのものです。モラハラ加害者は、自分を肯定し相手を否定することが常態化していることが多く、自身の非につながることを簡単には認めません。例えば、「怒鳴ってくる」という一つの現象でも「怒鳴ってなどいない。単に注意しただけ」「普通の声量、普通の話し方で注意しただけ」などとシラを切ってくることが通常です。そうした場合に、加害者が怒鳴っている様子を録音したデータがあれば、加害者側の卑怯な言い逃れに対抗することが可能となります。

モラハラは家庭内での問題であるため、外からは見えづらく、何もせずに証拠が残ることは稀です。ご自身で意識的に録音・録画されるなどしなければ、加害者側の思うツボになってしまうことが多いため注意が必要です。

②は、①と関連する問題です。モラハラ被害者の方は非常に辛い境遇に置かれているため、すぐにでも家を出たいと考えるのが自然です。しかし、何の準備もしないまま別居してしまうと、その後に①のモラハラ証拠を残すことは困難となります。また、加害者側の財産資料に対してもアクセスできなくなるため、財産分与の際に財産を隠匿されてしまうと、公平な財産分与をしてもらうことができなくなる恐れがあります。

モラハラで辛いと思われたら、今後どのような段取りで何をすべきか、まずは一度弁護士に相談されてみてください。

モラハラのご相談は弁護士法人グレイスへ

モラハラでお悩みの方は、ぜひ、弁護士法人グレイスにご相談ください。

弁護士法人グレイスは従前より家庭内におけるモラハラ現象に強い関心を持って研究を深めており、令和5年12月にはモラハラ被害者の方に向けた書籍も出版しております。

弁護士法人グレイスは、離婚など親族関係の問題を専門的に扱う部署(家事部)を設けてお客様のご相談対応に当たっております。養育費・財産分与などの問題の解決を希望される際は、離婚問題に精通した家事部所属の弁護士が、お客様の代理人となって相手方と交渉を行い、必要があれば裁判その他の法的手段を使用してお客様の権利を擁護いたします。

弁護士法人グレイス家事部では、初めてのお客様のご相談は30分間、無料でご対応差し上げております。離婚に関係する問題で少しでもお悩みの方は、是非お気軽に弁護士法人グレイスへお問い合わせください。

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