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不安別の対応方法

不倫の慰謝料を請求されて方がまず最初に思うのが「家族や職場に知られたらどうしよう」ということではないでしょうか。また、実際に慰謝料を支払うとしても「総額はいくらになるのか」、「一括払いじゃないといけないのか」など不安は尽きません。

当サイトでは、不倫の慰謝料を請求された際、ご相談される方の多くが抱えられるご不安とその対応方法についてご紹介いたします。

家族・職場への連絡

不倫の事実が発覚した際、一番皆様が不安に思われるのは、相手方が不倫の事実を自分の家族や職場に言いふらしたりしないかどうかということだと思います。このような行為は、場合によっては名誉棄損等に該当し得る行為であり、後に損害賠償請求が可能な場合もあります。

しかし、実際に名誉棄損等で請求できる慰謝料等の金額は必ずしも高いものではなく、ひとたび家族や職場に知られてしまうと、家族においては「離婚」、職場においては「解雇」などといった少しばかりの慰謝料では損害を回復し難い最悪の事態になりかねません。

一般的に、不貞の事実を知った相手方は感情的に昂っておられる方が多く、本人で交渉したとしても火に油を注ぎかねません。また、「家族に知られたくなかったら」、「会社に知られたくなかったら」などと不当に高額の慰謝料を請求される危険もあります。

この点、慰謝料請求への対応を弁護士に依頼された場合、通常は、ご依頼いただいた後、速やかに相手方本人または相手方代理人に依頼を受けた旨と、今後誠実に対応していく旨を連絡いたします。のみならず、家族・職場に対してその方法を問わず一切の連絡をしないよう忠告いたします。

このような忠告は必ずしも法的に強制力のあるものではありませんが、多くの方は弁護士からこのような忠告を受けることで、家族・職場に対する連絡を控えるようになります。また、弁護士から連絡を受けた結果、相手の方においても弁護士を依頼しがちになり、円満迅速に協議が進んでいくようになります。

いずれにしても、家族・職場への連絡を特にご心配されている方は、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めいたします。

支払総額

不倫の事実が発覚した後、相手の方から具体的に慰謝料の金額を提示されることがあります。相手方に代理人が就いていない場合、何百万円もの慰謝料を請求されるのではないかと不安に思われている方も多いのではないでしょうか。

また、既に相手方に代理人弁護士が就かれ、いわゆる内容証明郵便等で慰謝料を請求される場合、300万円から500万円程度の金額が請求されていることが多々あります。

しかし、実際、このような請求はあくまで相手方がとりあえずの金額として請求されているにすぎず、何ら法的根拠に基づくものではありません。仮に相手方の代理人弁護士が高額な請求をされていたとしても、その殆どは交渉の鉄則として最初の請求は少し高めに請求しているだけであったり、相手方本人の意向が強くて高い金額を記載せざるを得ないといった事情がある場合ばかりです。

仮に裁判で不倫の慰謝料の金額について判断される場合は、個別具体的な事情によって判断されることになりますが、多くの場合、当初の相手方の請求よりは低いことが殆どです。不貞の事実が明白で争いがない場合であったとしても、支払総額については交渉次第で大幅に減額できるケースも多々あります。

いずれにしても、慰謝料の支払い総額でご心配されている方は、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めいたします。

支払方法

不倫の慰謝料を請求されている際、皆さんが最も気にされているのが「慰謝料は必ず一括で支払わなければならないのか」という点です。実際、不倫の慰謝料を請求する側としては、早期に慰謝料を回収し、紛争を解決したいと考えられている方が殆どですので、請求する場合も一括での支払を請求してきます。

もちろん、最終的に裁判になり判決が下された時は、判決に記載された金額を一括で支払う必要があり、支払ができなければ場合によっては給与等を差し押さえられてしまいます。しかし、裁判の前段階、いわゆる交渉段階においては、慰謝料を支払う側も納得した形でなければ何も決まりませんし、当然に給与等が差し押さえられるわけではありません。

慰謝料を請求する側にとっても、裁判を起こし、給与等の差押えまで行うには膨大な時間と費用が掛かります。その為、早期に解決できる見込みがあるのであれば、合理的な範囲内で分割払いの申出にも応じて下さる方が殆どです。すなわち、交渉次第で慰謝料の支払方法を一括払いから分割払いに変更させることは必ずしも困難なことではありません。

いずれにしても慰謝料の支払い方法でご心配されている方は、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めいたします。

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