肉体関係が無い
一般的に「不貞行為」とは男女の肉体関係を伴うものを言い、単にメールのやり取りをしただけであったり、日帰りでデートをしただけで慰謝料の支払い義務を負うものではありません。 もちろん、肉体関係が無かったとしても、男女関係の度合いによっては一定の慰謝料ないし迷惑料の支払い義務を負う場合もあります。ただ、その場合の支払金額は肉体関係があった場合に比して極めて低くなる傾向にあります。 不倫の慰謝料を請求された際、家族や勤務先に発覚するのを恐れるあまり、肉体関係が無かったにもかかわらず、不当に高額な慰謝料の支払いに応じてしまうケースが少なくありません。そして、一度当事者間で慰謝料の支払いを認める旨の示談書に署名捺印してしまった場合、後に金額を変更することは仮に弁護士が介入したとしても容易なことではありません。 いずれにしても、不倫の慰謝料を請求されているものの、実際は「肉体関係が無かった」という方は、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めいたします。別居後の不貞行為
不倫の慰謝料を請求されている方のご相談の中で、しばしば肉体関係の事実自体は確かにあるものの、実は別居後相当期間が経過した後にそのような関係になっていたことが発覚することがあります。 一般的に、婚姻関係破綻後の男女関係については慰謝料支払い義務を負わないものと考えており、別居後の肉体関係であれば本来慰謝料をお支払する必要はありません。他方で、余りにも別居後間もなく肉体関係がある場合は、同居期間中から相応の男女関係になっていたものと推認されてしまう為、慰謝料の支払い義務を負いかねません。 また、いわゆる別居にはなっていないものの、家庭内別居が長期間にわたっているなど、婚姻関係が破綻していたといえる特段の事情がある場合も慰謝料の支払い義務が否定される場合があります(ただし、実際には家庭内別居で婚姻関係が破綻していたと裁判所で認められるケースは極めて稀です)。 いずれにしても、肉体関係そのものはあるものの、あくまで別居後のものであるという方は、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めいたします。不貞期間が短い
たった1回の不倫関係であったとしても、いわゆる「不貞行為」と評価されてしまうことに争いはありません。その為、不倫の慰謝料を請求されてしまうと、罪悪感もあって相手の請求額を全て支払わなければならないと思ってしまう方が一定数いらっしゃいます。 しかし、裁判所において不倫の慰謝料を審理する際は、不貞の期間が大きな考慮要素となってきます。実際、不貞の期間が極めて短く、回数も少ない場合は大幅に慰謝料が減額される場合も少なくありません。加えて、不貞の期間が長いことの証明は、慰謝料を請求する側が証明すべきものであり、当然にこちらが証明しなければいけないものでもありません。 不倫の事実があったとしても、請求されている慰謝料が適切な金額とは限りません。不貞の期間が短かったという認識を持たれている方は、お早目に弁護士に相談され、速やかに対応していただくことをお勧めいたします。 多くの事例を解決しています!慰謝料を請求した、当事務所の解決事例はこちら >
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