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離婚を求められているが離婚したくない方の離婚相談

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はじめに

ある日突然相手から離婚届を突き付けられ、離婚協議が始まったとき、何から動けば良いのでしょうか。 法律上離婚原因として明確に定められているのは①不貞行為(不倫)、②悪意の遺棄(生活費の不払い等)、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない精神病の場合に限られており、それ以外は、当該夫婦の各種事情を考慮の上、⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に限られています。そして、一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる為には、別居開始後、約3年程度は経過する必要があるといわれています。 すなわち、上記①から④の原因が無い場合は、相手がどれだけ優秀な弁護士に依頼しようとも、別居期間が約3年程度にならない限り、あなたが離婚を承諾しなければ、裁判で離婚が認められてしまう可能性は極めて低いということです。 逆にいえば、期限は約3年程度しかありません。この間に話合いや手紙のやり取りを通じて婚姻関係の修復を図らなければなりません。

離婚が認められない為にやるべき 3つ のこと

① できる限り別居をしてはいけません

法律上の離婚原因がなくとも、別居開始後、約3年程度が経過すると裁判での離婚が認められやすくなります。つまり、別居の開始は離婚へのカウントダウンのスタートだと思って下さい。 できる限り別居をすることなく、できる限り日常的にやり取りをメールやLINEなどの証拠が残る形で行って下さい。

② 修復の意思があることを示して下さい

最終的に裁判で離婚が認められるか否かは、「婚姻関係修復の可能性が有るか否か」によって判断されることになります。当然、離婚を拒否していても、実際は婚姻関係の修復に向けて何もしていないのであれば、裁判所も離婚を認めてしまおうと考えてしまいがちです。 メール・LINEはもちろん、時には自筆の手紙等によって相手に対して婚姻関係修復の意思があること、その為に何ができるか(自分の悪いところを改善する等)ということ等について繰り返し伝え続けて下さい。

③ 生活費は払い続けて下さい

仮に別居になったとしても、収入が相手より多いかたは相手に対して相応の生活費の支払を続けて下さい。別居が始まった途端に生活費の支払を止めてしまうと、「悪意の遺棄」だ、「婚姻関係修復の意思が無い」などという主張を相手からされてしまう可能性があります。

最後に

離婚を求められたとしても、裁判で離婚が認められるまでには別居開始後、約3年程度の時間が掛かります。その間に自分の非を認め、直すとともに、婚姻関係修復の糸口を見つけていきましょう。 諦めないでください。

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