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相手が離婚に応じてくれない方の離婚相談

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相手が離婚に応じてくれない方の離婚相談

相手に何度も離婚の話し合いを求めるものの、頑なに離婚に応じない、もしくははぐらかされる等して話し合いにならないということがままあります。そういった場合には、どうすべきでしょうか。

1. 相手が離婚したくない理由を考えてみる

そもそもなぜ相手が離婚に応じないのかはいたって単純です。相手に離婚したくない理由があるからです。ということは、その離婚したくない事情に対してしっかりとアプローチすることが出来れば相手は離婚に応じやすくなります。 そのため、まずはなぜ相手が離婚に応じたくないのかを考えてみてください。 実際によく聞く理由としては、財産分与や慰謝料を払いたくない、今後の生活費の目途がたたないといった金銭的な理由ですが、他にも子供がかわいそうといったお子さん関係の理由や世間体を気にしてといった理由もありますので、その理由毎に柔軟に対応していく必要があります。

2. 採るべき方法について

(ア) 別居する
まず最初に考えられる方法としては、別居があります。 というのも、相手が不貞をしていた等の民法770条1項1号から4号記載の事情がない場合、例えば相手がモラハラをしてくるだとか、性格の不一致を離婚の理由と考えている場合で相手が頑なに離婚に応じない場合には、離婚できる事情を作る必要があります。 その離婚できる事情の最たるものが「長期間の別居」です。「長期間の別居」があれば、夫婦関係が破綻しているとみなされ、離婚が認められる状況を作ることが出来ます。 そのため、別居は離婚に向けての第一歩として有効な方法の一つです。 また、実際に別居をすることで生活状況が一変するので、相手にこちらの本気度、実感を抱かせる効果も期待できます。
(イ) 離婚調停を申立てる
次に、離婚を拒む相手の中には、全く話し合いができそうにない、かなり感情的で何をしでかすかわからないという方がいます。 そういった相手の場合は、別居しても離婚の話し合いが遅々として進まないことが多いです。そのため、こういった場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、第三者である調停委員会(裁判官と調停委員)をクッションとして間に挟んで話し合いを進めていく方法が有効です。 公平中立的な立場にある調停委員会が双方の事情を聞いた上で、場合によっては調停委員会がこちらの事情、想いを汲んで相手を説得してくれることもあります。 もっとも、調停は第三者を間に挟むとはいってもあくまでも話し合いの場所、という位置づけなので、調停委員会による説得等をもってしても相手が頑なに離婚に応じない場合には、調停は不成立となり、次の手続きである裁判をすることになります。
(ウ) 離婚に詳しい弁護士に相談する
今までご説明させていただいた方法をご自身で行うことも当然可能です。もっとも、離婚をするに際しては、どうやって相手に離婚を応じさせるかという問題に限らず、財産分与や慰謝料、年金分割といった金銭的な問題や、お子様がいる場合には親権、養育費という問題もあり、えてして紛糾しがちです。 そして、一番懸念することが、一度双方で書面等で取り決めしてしまうと、その条件を簡単に変えることは出来なくなってしまいます。実際に「もっと早くに先生にお願いしておけばよかった」というお客様の声を聞いて歯がゆい思いをすることもあります。 また、離婚という未知の手続きであるため今後の見通しが立たない状況は非常にストレスフルだと思います。これについても、弁護士に相談することで、今後の手続きについてある程度の見通しがつき、不要な心配をする必要がなくなります。

3. 相手が過大な条件を提示してきた場合

相手の中には、「離婚して欲しいなら、代わりに1000万円支払え」だったり、「どうしても離婚するのなら、親権はこちらがもらう」というような過大だと感じる請求をしてくる場合があります。 こういった場合には、相手の言ってきた条件がはたして妥当なのか、不当だとしてもどのようにその条件を退かさせるのか気になるのではないでしょうか。 これについては、やはり離婚を専門に扱う弁護士に法律相談に行くべきでしょう。離婚を専門に扱う弁護士であれば、これまでの経験から、条件の妥当性や最終的に裁判所でどのような判断がくだされるのかの見通しが立ちます。そして、その上でどのような手続き、手段を講じれば相手に「離婚してください」と逆に言わせることができるかを熟知しています。

4. 相手が離婚に応じないとき、弁護士に相談するメリット

相手が離婚に応じないとき、最終的には裁判所に訴えを提起して離婚を認めてもらうことになります。訴訟提起の段階ではさすがに弁護士を介入させる必要性が高いと皆様もご認識されていると思いますが、えてして感じるのが「もっと早くから弁護士に相談してくれていれば」ということです。 別居の仕方や、婚姻費用の金額交渉、面会交流のルール等、事前に知っておかないと後々ボディーブローのように響いてくることが実は多くあります。相手が離婚に応じないと少しでも感じた場合には、先を見越して弁護士に相談することに十分メリットはあるといえます。

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