ご相談から子どもの引渡しまでの流れ
1. ご相談日の予約
まずは当事務所にお電話でご連絡下さい。
子どもを連れ去られた場合、速やかな対応が何より大事です。
特に、子どもが小さい場合、連れ去られた先で監護の実績が積み上げられ、またお子様自身がその環境に慣れてしまうと、様々な要因から取り返しが困難になりかねません。
当事務所は、弁護士の日程が確保できている限り、即日のご相談にも対応させていただきます。
2. ご相談・ご依頼
実際に当事務所の弁護士に子どもを連れ去られた経緯をご相談して下さい。
子どもを取り返すことができるか否かは、同居中の子どもの養育監護が主にどなたが担当していたか、子どもが連れ去られた経緯がどのようなものだったかに左右されます。事前にこれらについて簡単な書面でまとめていただいているとより正確に見通しについてお伝えできるかと思います。
ご依頼いただいた後、着手金をご入金いただき次第、当事務所の弁護士が各種準備に着手させていただきます。
3. 審判・仮処分の申立て
子どもの引渡しを求める方法として、いくつかの手続がありますが、家事事件手続法上の子の監護者の指定及び子どもの引渡し請求の審判を申し立てるのが一般的です。
また、子どもの関係は、迅速性が極めて重要なので、併せて仮処分を申し立てることも多いです。
4. 審問手続
仮処分を申し立てている場合、1週間から10日後を目途に審問手続というのが実施されます。裁判所において、裁判官から従前の監護状況や子どもの連れ去り経緯等について様々な質問を受けることになります。また、場合によっては相手方の代理人弁護士からも質問を受けることがあります。
審問手続の中でお話された内容は、その先の判断において有利にも不利にもなり得ます。どのような質問を受けるかについては事前に弁護士と十分に打合せをした上で臨みましょう。
5. 調査官調査
家庭裁判所の調査官が、実際に子どもがどのように監護されているのか等について家庭訪問や保育園・幼稚園等の訪問を通じて調査します。その後、調査官は、調査内容について担当裁判官宛てに監護者としてどちらが適切かについて報告書を作成します。多くの裁判官の決定は、この報告書の内容に沿った形で下される為、調査の結果は非常に重要な意味を有します。
ただし、調査官調査が実施されるか否かについては、審問手続の内容その他当該案件に存在する一切の事情を考慮して裁判官が判断する為、実施されない場合もございます。
6. 審判決定~任意の引渡し
無事に「子どもを引き渡せ」という決定が出た場合、まずは相手方に任意の引渡しを求めます。特に小さいお子様の場合は可能な限り任意での引渡しが実施されるべきだと考えられています。
しかし、お金の話ならまだしも、子どものこととなれば相手が容易に引き渡しに応じてくれるわけではありません。そもそも、お互いに不信感が大きくなっていた為に子どもを連れて別居を開始しているのであり、任意での引渡しも容易ではないというのが現状です。
7. 強制執行
任意での引渡しが困難な場合、いわゆる強制執行という手段を取ることになります。
執行官とともに、子どもが監護されている場所を往訪し、子どもを引き取りにいきます。
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