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離婚協議書の書き方(サンプルあり)と必要な項目について弁護士が解説

離婚協議書作成サポート 離婚協議書作成サポート

はじめに

 離婚そのものは、双方が離婚届を作成し、これを役所に届け出るだけで成立します。お子様がいらっしゃる場合は、離婚届の中で親権のみを定めれば、やはり離婚を成立させることはできます。

 もっとも、本当にそれだけで離婚を成立させてしまっても良いのでしょうか。

  • ・養育費の金額
  • ・養育費の支払時期
  • ・面会交流
  • ・財産分与
  • ・年金分割

 など、離婚時に定めるべき事項が多くありますが、これらについての取り決めをしないで離婚するべきなのか、離婚届を提出する前に、離婚協議書の作成について、ぜひ一度検討をしてみましょう。

 特に、口約束をしたからといって安心している方は要注意です。離婚と同時にそれまで夫婦として共同生活を送っていたお二人は他人として別々の人生を歩むことになります。

 離婚した後、相手が再婚をすることもあれば、当時働いていた仕事を辞めてしまうこともあります。そのような状況・環境の変化に伴って、口約束を無かったことにされる危険が無いといえるでしょうか。

 以下では、離婚協議書の書き方と必要な項目について解説いたします。

離婚協議書について

 離婚協議書とは、夫婦が離婚するに際し、離婚に関する各種条件をまとめた書面を指します。

 夫婦が互いに納得した上で合意し、署名押印をすることで離婚条件などに法的拘束力を持たせる書面を作成することができます。

 離婚協議書があれば、口約束と異なり、相手が約束を破った際に、裁判所にその履行を求める請求ができるようになります。

 口約束では、そもそも約束がなされたことを示す証拠がないこととなり、泣き寝入りとなってしまうこともありますから、注意が必要です。

離婚協議書に書いた方がいいこと

離婚協議書には、以下の事項を書くべきです。

親権

 まずは、離婚届を書く上で、どちらがお子様の親権を持つこととするのか、決める必要があります。離婚届にも、親権者を定めて記載する必要がありますから、この点は必ず決めましょう。

 なお、2026年5月までに改正後の民法が施行されますと、共同親権制度が始まりますので、改正後民法施行後は、単独親権とするのか共同親権とするのかも合わせて検討する必要があります。

 また、通常は親権者がお子様の面倒をみる監護権者となることが多いですが、念のため監護権者についても規定をしておいても良いでしょう。

養育費

 お子様がいらっしゃる場合には、養育費について、
①金額
②支払時期
③支払の終期(いつまで支払うのか)
④私立の学校へ進学した場合・病気にかかった場合などの特別の費用をどのように負担するのか
といった点について決めておく必要があります。

面会交流

 また、子どもと別居する側の親が、お子様とどの程度の頻度で面会をするのかについても決めておくと良いでしょう。

 夫婦の関係が、お子様の関係での連絡はできる程度に円滑なまま離婚する場合であれば良いですが、夫婦間での連絡を最小限に抑えたいという状況であれば、ある程度細かく面会交流日・時間・回数などについて決めておくべきといえます。

財産分与

 夫婦は、婚姻期間に形成した財産について、離婚時に折半することとされます。これを財産分与といいます。この点を決めないままに離婚をされる方が多いので、注意が必要です。

 財産分与については、離婚後2年間は請求が可能なのですが、実際に離婚後に改めて財産分与を求めようとしても、相手方の財産状況が分からないことが多くなってしまいます。

 離婚のための話し合いができる内に、お互いの財産を開示した上で、適正な財産分与の取り決めをしておきましょう。

慰謝料

 また、離婚がどちらかの不貞(浮気・不倫)にある場合など、夫婦の一方に離婚の原因があるときには、慰謝料の取り決めをすることもできます。

 夫婦の双方が納得すれば、相場よりも高額な慰謝料の取り決めをすることもできますから、離婚協議に当たっては、特に注意を要する点といえます。

 慰謝料を分割払いとする場合には、養育費同様に、
①支払期日
②支払の終期を定めるとともに
③支払が滞った時の制裁(通常は、2回程度支払が滞ったときには一括して全額を支払わなければならないものとする制裁が一般的です。)
も定めるべきです。

年金分割

 夫婦は、婚姻期間中にもう一方の夫又は妻が支払った厚生年金に見合う年金について、その分割を求める権利を有します。夫婦のご状況に応じ、合意によって年金を分割する場合と、年金分割を求める方の単独請求によって分割する場合とに分かれます。

 このうち、合意分割を要する場合には、離婚協議書において年金分割の条項を設けておく必要があります。

清算条項

 以上の各事項を定めた上で、他の事項についてはお互いに義務を負わないという点を明記しておくことで、後日の新たな紛争を防ぐことができます。このような条項を「清算条項」といいます。

 清算条項がない離婚協議書を締結してしまいますと、離婚後に、取り決めた以上の面会交流を求められたり、追加の慰謝料請求を受けたりするなど、離婚紛争が改めて勃発する危険がありますから、必ずこの条項はいれるようにしましょう。

離婚協議書は自分で作成することもできる?

 離婚協議書は、上記の各点に注意をすれば、ご自身で作成することもできます。ご自身で作成したものであっても、離婚協議書作成後、お互いに納得のもとで署名押印をすることで、合意を締結したことを証拠化できます。

 但し、不動産にどちらが居住するか、住宅ローンの処理をどうするか、自動車や株式などの財産をどちらが保有するかなど、特別な配慮を要するような場合には、ご自身で離婚協議書を作成するのではなく、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

離婚協議書のサンプル

 まずは当事務所作成の離婚協議書のサンプルをご覧ください。

https://www.grace-law.jp/660/04/

 この書式をご参考にしていただけば、一般的かつ最小限必要な内容を定めた離婚協議書を作成することができます。

 離婚協議書作成時には、あくまでも相手方の納得・同意を得なければならないことにご注意ください。相手方が難色を示すほどに一方的な内容としてしまいますと、そもそもの離婚交渉自体が上手くいかなくなる可能性もあります。

離婚協議書の効力

 離婚協議書を作成すると、上述したとおり、合意がなされたこと・合意の内容について証拠が残ることとなります。これにより、違反があった場合に裁判所を通してその是正を求めることが可能となりうるのです。

公正証書を作成するべき?

 しかしながら、単なる離婚協議書では、例えば養育費の支払が滞った場合に、直ちに強制執行をすることはできません。このような強い効力を持たせるのであれば、公正証書(離婚公正証書)を作成するべきです。

 離婚公正証書とは、公証役場(公証センター)に務める公証人という専門家を前に、夫婦双方が離婚協議書記載の内容について合意したことを公証してもらって(つまりおおやけに証してもらって)作成する書面を指します。

 離婚公正証書に強制執行認諾文言という特別な条項を入れることで、相手方が金銭支払を滞った場合に、直ちに強制執行を行い、給与の差し押さえや預金の差し押さえを行うことができるようになります。

 離婚公正証書については、下記のページもご覧ください。

https://www.grace-law.jp/800/55/

 離婚公正証書を作成する場合には、内容に不備があって強制執行が不可能となることのないよう、弁護士に作成を依頼するべきといえます。

離婚協議書の作成を弁護士に依頼すべき理由

 離婚協議書の作成を弁護士に依頼した場合、法律の専門家の目を通ることになりますから、抜け・漏れ・不備を防ぐことができます。

 また、不動産にどちらが居住するか、住宅ローンの処理をどうするか、自動車や株式などの財産をどちらが保有するかなど、特別な配慮を要する場合には、離婚協議書の記載も特殊なものとなりますから、注意が必要です。

 このような特殊な条項は、記載方法によっては法的に効力を要しないこととなってしまうこともありますから、必ず弁護士に作成を依頼するべきといえるでしょう。

離婚協議書の作成でお悩みなら弁護士法人グレイスへ

 さて、以上のとおり、離婚協議書の作成方法について、サンプルもお示ししながらご説明しました。

 当事務所は離婚を検討される皆様に離婚協議書の作成をお勧めいたします。

 特に養育費、財産分与、慰謝料等のお金が絡む場合、離婚協議書の定め方一つで大きな違いが生じ得ます。離婚協議書作成時に特別の配慮を要する場合もあります。

 離婚協議書作成についてご心配な方は一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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