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性的DVとは?離婚できるケースや対処法を解説

投稿日:
更新日:2025/02/28
離婚・慰謝料コラム DV

性的DVとは?

 性的DV(性的なドメスティック・バイオレンス)とは、望まぬ性行為を強要されたりするなど、あなたが性行為・性交渉に応じる自由を奪う行為を指します。あなたが性行為に応じない場合に、暴力的な振る舞いを取ったり、急に不機嫌になるなどの精神的な虐待行為を取ったりする場合も性的DVに該当します。

 あなたが性的DVの被害者にあたるかどうか、あなた自身もお悩みかもしれません。まずは以下のチェックリストについてご確認いただき、一つでもチェックが当てはまるかどうかを検討してください。一つでも当てはまる場合にはあなたが性的DVの被害者になっている可能性があります。

性的DV被害チェックリスト

診断する

 配偶者からのこういった行為に悩まれる方は多くいらっしゃいますが、皆さんは自分自身が被害者であるかどうか自信を持てずにいます。特に内容はセンシティブなものになりますので、家族などに相談できない方もいらっしゃるようです。

 あなた自身が被害者に当たる確信が持てなかったとしても、上記のチェックリストの内容に一つでもチェックが当てはまる場合には、性的DVの被害者であると言っても良いでしょう。あなたのお悩みが深刻なものであれば、相手方との離婚を検討しても何もおかしくはありません。

 性的DVを受けると、あなた自身は精神的に強く追い込まれることになってしまいます。場合によってはあなたが病んでしまい、配偶者との離婚協議や離婚調停を行うための気力を失ってしまう場合があります。お悩みになる前に、早期に弁護士に相談しておくことが必要といえるでしょう。

 性的DVは、証拠を確保することが難しい類型のDVでもあります。どういった証拠を集めればよいのか、どういった証拠があれば裁判を有利に進めることができるのかといった点についても、弁護士からの助言を受けておくと有用です。

 この記事では、性的DVについてご紹介し、離婚ができるケースや対処法について解説していきます。

性的DVで離婚できる?

 それでは、そもそも性的DVで離婚できるのでしょうか?

 結論をお伝えしますと、性的DVも離婚事由に該当します。このため離婚することができます。一般的な離婚調停の申立書の書式においても、性的な不一致は離婚の理由として列挙されています。また、そもそも夫婦間であったとしても同意のない性行為は、不同意性交罪・不同意わいせつ罪などの犯罪に当たる可能性があるのです。

 但し、性的DVは証拠が集めにくい累計のDVです。証拠がなければそもそも性的DVがあったと認められない可能性もありますからご注意ください。例えば相手方が性行為を強要する際の発言について録音する、性行為を強要された際に細かく記録を取る、日記等に記録を残すなどの証拠収集の手段はいくつもありますので、ぜひこの点について弁護士の助言を得て対応してください。

性的DVの事例

 性的DVを受けている方は、上記のチェックリストに該当するような行為を受けていることとなります。このため、性的DVの具体的事例においては、被害者の方は大変な精神的苦痛を受けていらっしゃる方が多いです。

 あなた自身が抱えるお悩みをお持ちになるような事例は多く存在しますから、あなたの問題をあなたのみで抱えすぎてしまうことのないようになさってください。

性的DVへの対処法

 さて、性的DVにはどのように対処したらよいのでしょうか。性的DVを放置するとあなた自身が精神的に蝕まれてしまいますから、早急に以下のような対応を取られることをお勧めします。

別居する

 まずは相手方と別居して相手方との距離をとることをお勧めします。

 相手方と別居することによって性的DVから離脱することができ、あなたの精神状態が回復することが見込めます。こうすることによってあなた自身、正常な判断がつくようになり、配偶者とどのように向き合うべきか、また婚姻関係をどのようにするべきか冷静に判断することができるでしょう。

 性的DVをはたらく配偶者には、あなたへの執着が激しい方もいるでしょう。このため別居する際には、別居先が知られないように注意したり、事前に警察署への相談をしたりするなど、相手方との距離を確実に取れるように工夫をしておくことが大切です。場合によっては役所の担当部署の担当者も味方についてくれますので、適宜ご相談ください。

離婚する

 また相手方と離婚することも検討対象になってくるでしょう。

 やはり相手方と離婚することによって、別居同様に性的DVから離れることができますから、あなた自身の精神状態が改善されていくことが期待できます。もちろん離婚は最終手段ですから、事前に躊躇される方が大変多いです。お子様がいらっしゃればなおのこと、経済的な余力などを踏まえて離婚できるか慎重に検討することになるでしょう。

 この場合にも、あなた自身の健康状態・精神状態と相談しながら、あなたにとってベストの選択を採用していることが必要になります。あなた自身が我慢しすぎることのないようにご注意ください。離婚が最善の選択になることも多いのです。

弁護士に相談する

 そうはいっても、性的DVをはたらく配偶者が容易に離婚に応じてくれるとは限りません。異常な執着を持ってあなたにつきまとう方もいらっしゃいます。

 またそもそも離婚するべきかどうか別居するべきかどうか、大変お悩みになる方もいらっしゃるでしょう。

 こういった場合には、多くの離婚事例に直面している弁護士に早い段階でご相談されることをお勧めします。弁護士ご相談いただければ、あなたの具体的な状況を踏まえた上で的確なアドバイスを受けることができるでしょう。別居の時期から離婚する場合の慰謝料請求の可否まで、細やかな助言を得ることが期待できます。何よりあなた自身も専門家に相談することで、精神的に落ち着くのではないでしょうか。

 ぜひ遠慮せずに弁護士へのご相談に一歩踏み出すことをお勧めします。

性的DVによる慰謝料

 ちなみに、性的DVを理由として離婚する場合には、相手方配偶者に対して慰謝料請求できる場合があります。どの程度の金額を慰謝料として請求できるかどうかはDVの内容や証拠の有無によって変わってきます。これについてもぜひ弁護士に一度ご相談ください。

まとめ

 さて、以上のとおり、性的DVについて離婚できるかどうかを含めてご紹介してきました。性的DVは、被害者の方が声を上げにくい類型のDVですし、証拠も集めにくいです。また、被害者の方のお悩みも非常に深刻なものになります。

 ぜひこの問題を一人で抱え込まずに、一度当事務所にご相談ください。当事務所には、離婚問題を多く手がける弁護士が複数在籍しています。もちろん守秘義務を負っていますので、あなたからのご相談内容が外部に漏れることはございません。あなたの肩の荷を一つでも降ろすために、丁寧な対応を心がけています。当事務所ではあなたからのご相談をお待ちしております。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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