精神的DVとは?離婚できるケースや対処法、モラハラとの違いを解説 | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

精神的DVとは?離婚できるケースや対処法、モラハラとの違いを解説

投稿日:
更新日:2025/04/09
離婚・慰謝料コラム DV

 配偶者からのモラル・ハラスメント(いわゆるモラハラ)や、精神的DVでお悩みの方は非常に多いです。

 以下のチェックリストをご覧いただき、いくつのチェックが付くかご確認ください。一つでもチェックが付く場合には、あなたが精神的DVを受けているといえる可能性があります。

精神的DVチェックリスト

診断する

 これらのチェックが一つでも当てはまる方は、ぜひこの記事をお読みいただき、配偶者との関係を見直すことにご活用ください。もちろん、精神的DVを受けている方が、どのように離婚準備をするのかという視点でこの記事をお読みいただいても、役立つ内容となっています。

DVでお悩みの方はこちらもご覧ください

モラハラと精神的DVの違い

 さて、そもそもモラハラと精神的DVとの差違はなんでしょうか。

モラハラとは

 モラハラとは、直接的な暴力は伴わない精神的虐待を意味します。嫌がらせに当たるような言動・言葉によってあなた自身が精神的に追い込まれているとしたら、モラハラがなされている可能性が高いです。

 ちなみに、モラハラとは、配偶者に「嫌がらせ」との自覚が全くない場合も含みます。このため、モラハラは、配偶者に何らの悪気もなく、自分自身の理屈・論理が正しいと考えながら人格否定的な言葉を投げかけている場合も含むものであるといえます。ここがモラハラと精神的DVの違いとなります。

精神的DVとは

 精神的DVは、上記のとおり、配偶者に「嫌がらせ」との自覚がある状態・攻撃的な意図がある状態で、もう一方の配偶者に対する不適切な言動を投げかける行為を指します。暴力があればDV、暴力がなく暴言等のみであれば精神的DVとなります。

精神的DVで離婚できる?

 このように、直接的な暴力がない場合であったとしても、離婚はできるのでしょうか?

 結論からご説明しますと、精神的DVしかない場合であっても、離婚をすることはできますので、ご安心ください。このような場合に離婚をするためには、弁護士の援助を受けながら的確な証拠を集め、離婚協議・離婚調停等を有利に進めていくことが重要です。特に慰謝料を請求して認めてもらうためには、客観的証拠の有無が勝負を分ける部分となるでしょう。

 また、念のため申し上げますと、相手方に悪気のないモラルハラスメントの被害を受けている事例であっても、証拠を収集することで、精神的DVと同様に離婚を実現することは可能です。諦めることなく、離婚に向けた足場固め・証拠収集にご注力ください。

精神的DVの具体例

 ここで、精神的DVの具体例をいくつか確認しておきます。精神的DVの例としては、以下のようなものが挙げられます。あなたを傷付けるような言動を、悪意を持って行っているかどうかという点が見極めるポイントになります。

  • ① あなたが傷付くような言葉をぶつけてくる
  • ② 昼夜を問わず、異常に長い時間、説教が続けられる
  • ③ あなたの人格を否定するような言葉を投げかけてくる
  • ④ 子どもや両親など、あなたの血縁者の人格を否定する

 このような行為に直面した場合には、配偶者の支配下に置かれる前に、配偶者への抵抗のための準備を進めるようにしましょう。具体的には、配偶者から言われた暴言を録音・録画したり、日記等に書き留めたりすることが有用です。

精神的DVによる慰謝料

 このように証拠を集めておくことができれば、精神的DVに対する慰謝料を請求し、これを認めてもらうことが期待できます。

 精神的DVによる慰謝料は、直接的な暴力を受けた場合と比較すれば低くなりがちですが、それでもあなたが負った傷を少しでも慰謝する(=慰め労る)ための金銭に違いありません。ぜひ、消極的にならずに、また、相手方を恐れずに、慰謝料の請求をするべきです。

 ちなみに、慰謝料の金額は、どういった行為がどの程度の期間、どの程度頻繁に行われていたか、によって決まります。証拠は多ければ多いほど、細かければ細かいほど良いので、しっかり収集することをお勧めします。どのような証拠があれば良いのか不安・心配に感じられた場合には、まずは弁護士にご相談いただき、アドバイスを受けることをお勧めいたします。

精神的DVへの対処法

 最後に、精神的DVへの対処法を整理します。

証拠を集める

 まず、とにかく証拠を集めることが最重要となります。証拠が無ければ、相手方が精神的DVをしたことを立証できません。酷い事例では、相手方から「そんな行為はしていない。」、「そんなことは言っていない。」と反論されただけで、敗訴してしまいかねません。

 相手方の精神的DVに当たる言動を録音したり録画したりできれば、非常に重要な証拠を収集できたといえるでしょう。これが難しい場合には、日々の日記を取ったり、手帳に相手方から言われたことを書いたりするなど、とにかく記録化していくことが肝要です。

 お子様やご両親など、あなたの周辺の身近な方の証言・話も、証拠となります。親戚やご友人などが精神的DVの場面に遭遇した場合には、あとで協力してくれるかどうか聞いておくと安心できるかもしれません。

 このように、精神的DVにおいては、証拠の有無・内容が、離婚を求める際にも、慰謝料を請求する際にも、極めて重要な役割を果たします。

専門家に相談する

 また、専門家である弁護士にご相談いただくことも、非常に重要です。

 弁護士にご相談・ご依頼いただくと、DV加害者である相手方との直接の連絡を取る必要がなくなりますので、ストレスから解放され、安心・安全な環境化にいることができるようになります。

 もちろん、弁護士は民事調停・民事訴訟等の各種裁判手続のプロでもありますから、戦略立て・主張構成といったプランニングから弁護士に任せてしまうこともできます。離婚に向けた協議や調停は長い戦いになりますから、そういった意味でも、一緒に伴走しながら戦い抜ける弁護士を選ぶことが重要といえるでしょう。

弁護士に保護命令の申請を依頼する

 相手方から脅迫的な言動を取られている場合には、相手方との別居を上手く実現するために、また、相手方による接近・徘徊等の行動を防ぐために、弁護士に依頼して保護命令の申請を依頼することも重要でしょう。

 保護命令の制度と要件については、以下の記事もご覧ください。

保護命令についてはこちらをご覧ください

まとめ

 以上のとおり、精神的DVについてご説明しました。あなたも、これらの行為にお悩みだったのではないでしょうか?

 いくら暴力がないからといっても、精神的DVを受けた被害者の心の傷の大きさには変わりが無く、それゆえに、無意識的に配偶者の支配下に置かれたまま別居さえできないでいる方が多くいらっしゃいます。そのような状況に陥る前に、早期の段階で弁護士にご相談をいただくことができれば幸いです。

 当事務所では、直接的な暴力を振るうようなDV加害者から、モラハラ・精神的DVを繰り返すDV加害者まで、広く対応を取っております。精神的DVと離婚についてお悩み・お考えの場合には、ぜひ、一度ご相談にいらしてください。あなたからのご相談に応え、あなたの一助になることができることを、当事務所一同、心待ちにしております。

”弁護士法人グレイス離婚相談サイトお問い合わせ”

お電話・相談フォーム・LINEでのお問い合わせは24時間受付中!
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、
受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いき予約を確定いたします。

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>
お問い合わせはこちら