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離婚したいと思ったら何をする?|離婚準備においておさえておきたいこと

投稿日:
更新日:2021/11/10

離婚したいと思った時・・・まずは何から準備する?

離婚に際しては親権や財産分与など、決めなければいけないことが多々ありますし、それに向けて色々な資料を取得するといった準備が不可欠です。しかし、それ以上に何よりも重要なのは、離婚した後の生活のイメージをしっかりと作っておくことが大事です。

離婚は決して簡単ではありません。精神的にも経済的に大きな負担がかかりかねません。結婚期間が長くなれば長くなるほど、離婚しないで済むのであればできれば離婚はすべきではありません。それでも、今の婚姻生活の延長上にご自身の幸せがイメージできないのであれば、強い覚悟を持って離婚手続に臨んでいく必要があります。

離婚の手続に入った後、「こんなはずじゃなかった」と思わない為にも、しっかりと情報を集める必要があります。離婚に際しては何を決める必要があるのか、どのようなものを取れて、どのようなものを失うのか、夫婦によって結論は大きく変わりかねません。

ご自身の状況にあった適切な対応を取っていく為にも、まずは離婚に強い弁護士にご相談ご依頼されることをお勧めいたします。

離婚を決めたら必ずおさえておきたいことリスト

夫婦によって離婚の形は様々です。婚姻期間の長短、お子様の有無、夫婦共有財産の有無、慰謝料原因の有無等、夫婦によって協議すべき事項は多岐にわたっています。まずは、離婚するにあたって何を決めたら良いのか、離婚を決めたら必ずおさえておきたいことについてご説明させていただきます。

1. 離婚の有無

当たり前ですが、離婚するか否かについて決める必要があります。相手が直ちに離婚に応じる姿勢なのか、それとも離婚には絶対応じないという姿勢なのか、それとも条件次第で離婚に応じる可能性もあるという姿勢なのか等、相手の離婚に対する姿勢や温度感については確かめておく必要があります。

2. 親権

未成年のお子様がいらっしゃる場合、離婚するにあたっては必ず親権を決める必要があります。相手が親権について積極的に争う姿勢があるのか否かによって離婚が成立するまでに要する時間や工数は大幅に変わってきます。相手の姿勢はもちろん、年齢によってはお子様のお気持ちや環境についてもしっかりと向き合っていく必要があります。

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3. 養育費

親権が定まった場合、通常は、非親権者が親権者に対して養育費を支払うことになります。養育費は、通常、お子様の人数・年齢、双方の収入によっていわゆる相場が決まってきます。その為、離婚を決めたら早い段階で双方の収入が分かる資料(源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等)を準備しておきましょう。

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4. 面会交流

親権が定まった場合、併せて面会交流の方法について決めることがあります。養育費以上に、お子様の年齢によって様々な取り決め方法があり、画一的なやり方があるわけではありません。もっとも、一般的に面会交流はお子様の健全な発展に不可欠なものと考えられており、夫婦のどちらが親権を取得しようとも、可能な限り適切な方法で面会交流が続けられるべきと考えられております。

親権を取得した際、あるいは親権を取得できなかった際にどのような面会交流の方法が考えられるのか、何よりどのような面会交流がお子様にとって最も良い形なのかについて早い段階から考えておくことをとても重要です。

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5. 財産分与

離婚問題で最も紛争が長期化するのが財産分与です。財産分与は、結婚してから別居・離婚するまでの間に夫婦で築いた資産や負債を整理し、資産が残った場合にはそれを清算するという制度です。財産分与の協議に際しては、まずは具体的な資料に基づいて財産関係を整理し、一覧表を作成していくことになります。その為、事前に夫婦の財産に関する資料(預貯金通帳、登記簿、住宅ローンの残債通知、保険証券等)を可能な限り準備しておく必要があります。特に、ご自身が自宅を出る形で別居を開始してしまうと、資料の収集が困難になる場合もありますので可能な限り早い段階から準備を進めておくことをお勧めいたします。

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6. 慰謝料

離婚をするにあたり、多くの皆様から「相手から慰謝料を取れますか?」あるいは「離婚する為には慰謝料を払わないといけないですか?」といったご相談を受けます。

しかし、夫婦間において法律上慰謝料の支払い義務が認められることは必ずしも多くありません。いわゆる不貞行為が存在する場合や、暴力が存在する場合が代表的なケースとして存在しますが、これらの場合も証拠があることが必須になります。

特に、不貞行為については、別居後一定期間が経過した後に不貞行為の事実があったとしても、いわゆる婚姻関係破綻後の不貞行為に該当するものとして慰謝料責任が認められなくなる場合もございます。したがって、離婚に際して慰謝料を請求されたい方は、どのような理由で慰謝料を請求したいのかを明らかにするとともに、具体的な証拠の収集を早い段階から準備しておくことをお勧めいたします。

不倫慰謝料緊急相談室

7. 年金分割

夫婦の婚姻期間や時期、加入していた年金の種類によっては、いわゆる離婚時の年金分割が可能な場合がございます。年金分割に際しては、通常、年金事務所から年金情報通知書という書類を取得する必要がございます。同通知書は、申請から取得まで一定のお時間(通常1~2か月程度)を要する場合がございますので、年金分割をご希望の方はお早目に申請をされることをお勧めいたします。

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子どもがいる場合に準備すべきこと

お子様がいらっしゃる夫婦の離婚で一番問題となるのは親権です。

夫婦のどちらが親権を取得するにしても、お子様の環境は大きく変わりかねません。

住む場所はどうなるのか、幼稚園や学校はどうなるのか、養育費だけで生活はしていけるのか、進学費等はどの程度かかるのか、それは養育費とは別に請求できるものなのか、面会交流はどのように実施していくのか等、悩みはつきません。

いずれにせよ、お子様の年齢によって準備すべき事項は様々です。特にお子様が一定程度の年齢に達している場合は、夫婦だけの意見で全てを決めていくことはできません。可能な限りお子様のお気持ちに寄り添い、お子様が心から納得できる結論に少しでも近づけることができればと思います。

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専業主婦の方がおさえるべきポイント

専業主婦の方が離婚するにあたって最も気になるところは、離婚後の経済的な負担状況の部分だと思います。

いわゆる生活費にあたるものとして婚姻費用というものがございます。婚姻中、夫婦は相互に扶養義務がある為、仮に別居をしていたとしても、夫婦は収入の高い者が低い者に対して一定の生活費を支払う義務があります。通常、専業主婦の方は収入が無い為、少なくとも別居開始から離婚成立するまではこの婚姻費用を生活費として受領することができます(もっとも、婚姻費用はあくまで相手の収入の高い低いに依存するものですので、確実に生活が担保されるものではありません。)。

そして、婚姻費用の支払い終期はあくまで離婚成立時までですので、離婚が成立した際に生活保障として夫から受け取れる収入は基本的にございません。離婚に際してはいわゆる財産分与をすることがありますが、あくまで夫婦として築き上げた財産を折半するという側面(清算的財産分与)が強く、経済的な援助という側面(扶養的財産分与)を重視して継続的な生活費の支払い等が定められたケースは多くありません。

したがって、専業主婦の方が離婚を決意するにあたっては、いずれ生活費については夫の収入に依存することができなくなるということをしっかりと認識し、ご自身で生計を立てる方法をきちんと考えていくとともに、各種行政上の給付についてもきちんと調べる等の準備が不可欠です。

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40代・50代の方がおさえるべきポイント

40代、50代の方が離婚するに際しておさえるべきポイントはズバリ「財産分与」でしす。婚姻期間が長くなれば長くなるほど、夫婦として築いた資産や負債、いわゆる夫婦の共有財産は多くなっていきます。どのような財産分与の対象とするのか否かについて、しっかりと資料を集め、一覧表を作成した上で金額を算定していく必要がございます。

どのような財産が財産分与の対象となるのか、それに際してどのような資料が必要かについては離婚案件の実績が豊富な弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

40代女性のための離婚相談

50代女性のための離婚相談

離婚準備が出来たあと・・・離婚はいつ切り出す?

頻繁にいただくご相談として「こちらから離婚を切り出すと不利になるんですか?」というものがあります。結論から申し上げると、少なくとも法律的な意味において離婚を切り出したのがどちらだったかによって有利不利になることはありませんし、慰謝料支払い責任の有無が決まるわけではありません。

他方で、協議段階においては、どちらがより離婚を望んでいるのか、仮に協議や調停で離婚が認められない場合に直ちに判決で離婚が認められるような法律上の離婚原因が存在するか否かによって、離婚ができるタイミングや離婚に伴う各種条件が大幅に変わってしまうことがあります。より早く離婚を望む側が、より相手の求める条件を呑まざるを得ないという交渉上のパワーバランスが発生する為です。

したがって、離婚協議においてどちらからどのように離婚を切り出すかは非常に難しい問題です。そして、このタイミングは必ずしも法律上の問題だけではない為、どのような弁護士でも明確に答えられるわけではなく、離婚案件を多数経験し、その中で感覚的に「ベストなタイミング」を身についていくものだと考えております。

以上より、離婚を切り出すタイミングについては、離婚案件の実績が豊富な弁護士にご相談・ご依頼されることをお勧めいたします。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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