1.別居中の生活はどうしたらいい?
一刻も早く別居をしたいけれども、今まで相手の収入に頼って生活をしており、別居中の生活費をどのように工面すれば良いか検討がつかず、なかなか別居に踏み切れないという方が一定数いらっしゃいます。もちろん、この先、どこかで離婚をすることを考えるのであれば、いつかはご自身の就労によって生活費を工面していく必要はありますが、なかなか最初から誰もがそのようにできるわけではありません。
別居に伴い夫婦の生活が別々となるとき、収入の低い配偶者から収入の高い配偶者に対して、別居期間の生活費として「婚姻費用」を請求できる場合がございます。
2.婚姻費用についての解説
法律上、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」(民法760条)と定められております。本規定に基づき、夫婦の一方が当該分担義務を履行しない場合、夫婦の他方が婚姻費用の分担請権を行使できるものとされています。
もちろん、当事者間で協議の上、具体的な金額が決められるのが望ましいのですが、別居や離婚を前提とした協議の際に当事者間で円滑に婚姻費用の金額を決められるケースは決して多くはありません。
そのよう場合は、家庭裁判所に対して、婚姻費用分担請求調停・審判という手続を申し立てることができます。
3.別居中の生活費として認められるのはどこまで?
では、具体的にどのような生活費について、具体的に婚姻費用として請求することが認められるのでしょうか。婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用のことと言われますが、何をもって「婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用」であるかは明らかではありません。一般的には、夫婦の衣食住の費用のほか、子の監護に要する費用、教育費、出産費、医療費、葬祭費、交際費を含むとされていますが、個々の夫婦によって適正な金額は大きく異なってきます。
また、「婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用」にあたるからといって、当然に夫婦の一方が負担した費用の半額相当額等を他方に請求できるものではありません。
4.別居中の生活費の相場
現在の実務における婚姻費用の算定方法は、標準算定方式と呼ばれる方法が主流となっております。標準算定方式は、婚姻費用を支払う義務がある者の総収入を認定し、ここから必要経費を控除した額を、婚姻費用を受け取る権利がある者と子供が同居していると仮定して按分するという方法です。
いわゆる婚姻費用の算定表は、この手法、計算式を一覧表にしたものとなっています。
もちろん、具体的な婚姻費用の金額は、最終的に個々の夫婦の具体的な事情によって個別具体的に検討・判断されるのですが、大枠としては双方の収入とお子様の人数、年齢によって相関的に決定されていくこととなっております。
5.専業主婦の場合
婚姻費用は、一般的に双方の収入とお子様の人数、年齢によって相関的に決定されていくことが多いです。では、専業主婦のように、婚姻中の収入が無い場合、別居後の婚姻費用をどのように算定していくことになるのでしょうか。
婚姻費用を受け取る側としては、当然、ご自身の収入を低く認定していただくことで、受け取れる婚姻費用が高くなる可能性がある為、無収入として主張したいところではあります。しかし、あくまで専業主婦で無収入であることは同居生活が継続中に限られるものであって、別居後にまで当然に専業主婦であり続けることは合理的ではありません。
多くの場合、無収入であったとしても、その方の御事情に応じて稼働能力が一定程度あるものとして認定され、当該収入に基づいて婚姻費用が判断されることとなります。
6.共働きの場合
では、共働きであることを理由に婚姻費用が貰えないということはあるのでしょうか。よく、「お互い収入があるのだから、相手に請求する必要なんか無いはずだ。」というご相談やご主張を拝見することがあります。
この点、お互いの収入が同じで子供もいないというケースにおいては、双方において婚姻費用の請求権が発生しないということはあり得ます。
しかし、婚姻費用の本質は、生活保持義務にあり、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務にあります。その為、仮に共働きでそれぞれに収入があったとしても、双方の収入に差がある場合は、収入の高い方から収入の低い方に対して婚姻費用の支払い義務を認め、双方の収入が実質的に同程度となるよう調整することとなります。
また、お子様がいる場合は、婚姻費用には夫婦間の生活保持義務に加え、お子様に対するいわば養育費の要素も含まれます。その為、仮に双方の収入が同程度だったとしても、お子様を監護していない親からお子様を監護していえる親としていわば養育費として支払う必要があります。
以上のとおり、共働きだからといって当然に婚姻費用を支払わなくて良い、婚姻費用を支払ってもらえないというわけではございません。
7.「お前が勝手に別居したんだろ」と配偶者が生活費をくれない場合は支払いを強制できる?
いわゆるモラハラ夫からのモラハラに耐え切れず別居を開始したといったケースで良く聞く言葉が「自分は何も悪くないのに妻が勝手に別居をしたのだから婚姻費用なんか支払いたくない。」というものです。
結論から申し上げると、妻が勝手に別居をしたからといって婚姻費用の支払い義務がなくなるわけではありません。もちろん、妻の不貞によって婚姻関係が破綻せしめられ別居に至った場合等、婚姻費用を請求すること自体が信義則上不適切な場合等は婚姻費用の請求が制限される場合はありますが、原則として妻が一方的に別居を開始したからといって婚姻費用の請求権が無くなるわけではありません。
8.婚姻費用分担請求を弁護士に依頼するメリット
現在の実務上の運用は、いわゆる婚姻費用の算定表が積極的に取り入れられ、比較的定型的かつ迅速に婚姻費用の金額が支払われる傾向にあります。その為、弁護士に依頼されず、ご自身で婚姻費用分担請求調停を申し立てる等の方法で進められる方も一定数いらっしゃいます。
もっとも、婚姻費用の算定表自体が一定の幅を含んで作成されており、交渉の巧拙によって金額が若干増減することは頻繁にあります。また、住宅ローンの支払いを伴っている場合や、相手方の生活費をご自身が負担されている場合等、本来支払うべき婚姻費用の金額から、どのような費用が差し引かれるか等の点で紛争が拡大することは多々あります。
弁護士は、法律的知識と経験に基づき、少しでもあなたにとってより良い婚姻費用の金額について主張していくこととなります。婚姻費用についてお考えの方は一度当事務所の弁護士にご相談ください。

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