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相手が一方的な条件を押し付けてくる方へ

投稿日:
更新日:2025/04/12
離婚・慰謝料コラム その他

1 一方的な離婚条件の具体例

モラハラ気味の配偶者に離婚を持ち掛けると、「慰謝料は払わない」「財産分与は一切しない」「子どもには会わせない」と要求されることがよくあり、そのほかにも「離婚後の自分の生活費の一切を支払え」「将来自分が要介護になるかもしれないからそれに備えて2000万円を前払いしろ」という要求など、挙げたらキリがありません。

このような、到底納得できないような条件を押し付けられることは決して珍しい話ではありません。

「離婚を成立させて相手方との夫婦関係から解放されるためには要求を飲むしかない・・」と考えてしまうかもしれませんが、このような一方的な要求を受け入れる必要はありません。

今回は、このように一方的な離婚条件を要求された場合の対処法をご説明します。

たとえこちらに離婚原因があったとしても、どうしても納得できないと思った内容については無理して合意をする必要はありませんし、相手方の要求を丸呑みしなくとも、離婚できることは多いです。

そもそも法的には、理由なく一方のみが不利になるような離婚条件が認められることは基本的にはありません。

一方にのみ婚姻関係破綻の帰責性がある場合でもない限り、相手方の要求を丸呑みしなければ離婚をすることができないということは、基本的にないと思っていただいて大丈夫です。

2 弁護士をつけるという選択肢

到底納得できないような無理矢理な条件を押し通そうとして相手が引かない場合の正しい対処として、まずは離婚問題に精通した弁護士に専門的な意見を求めてみましょう。

そして、自身での交渉することが苦痛だったり、元々の関係性から精神的に対等な交渉が成り立たない場合は、自分の意見を代弁してもらうためにも、弁護士を立てて、理屈立てて相手にしっかりと要求を伝えましょう。

代理人として弁護士がついても無理な要求を続けてくる相手も多いですが、その場合は、弁護士の援助のもと、速やかに調停に移行するべきです。

一方通行的に自分の希望を押し付けることしか考えていない相手と協議をすることは、端的に言うと、時間の無駄でしかありません。

そのような場合、協議には早々に見切りをつけて、調停を申し立て、調停でも相手方の態度が変わらない場合には離婚訴訟に移行して裁判所の判断を経るべきです。

協議→調停→訴訟と移行するごとに、法律を無視した一方的な要求は通りづらくなります。ただ、調停、訴訟とステージが移行していくごとに、法的に正確な見通しというものが大事であることは事実です。弁護士にご相談いただければ、仮に調停・訴訟にステージが移行した場合の見通し、かかる時間の予想についても、お伝えすることができるでしょう。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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