子の連れ去りについて – 近時の裁判例を踏まえて – | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

子の連れ去りについて – 近時の裁判例を踏まえて –

投稿日:
更新日:2023/02/27

弁護士 中村誠志

ニュースレター110号掲載

離婚をめぐる親権争いでは、一方の親が子を連れて別居を開始するケースがあります。他方の親からは「子の連れ去り」として非難されるこの行動は、裁判所の手続においてどのように評価されるのでしょうか。
まず、親権者が一方の親に定まる前の段階では、親は共に子の監護権(子を養育する権利)を有しているので、一方の親が子を連れて別居を開始しても、直ちに違法とは判断されない傾向にあります。もっとも、その判断に際し、連れ去りの態様や連れ去り前の子の養育状況等を踏まえた検討がなされます。例えば、暴行を伴う強引な別居開始や、子を継続的に監護している親のもとから強引に子を連れ去った等の事情があれば、子の監護者として不適格とし、連れ去りが違法と判断されることもあります。
では、離婚協議で親権者が一方に定まった後はどうでしょうか。親権者が一方に定まった後、親権者でない親が親権者の監護する子を連れ去った場合、裁判所は厳しい判断をする傾向にあります。これを表すものとして、近時、親権者のもとから子を連れ出した親とこれを指南した弁護士に対し、損害賠償を命じた裁判例があります。
このように子を連れての別居は、対応の如何によって裁判所の判断が大きく変わりえます。お悩みの場合は、ぜひ弊所にご相談ください。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>