ニュースレター112号掲載
自身の配偶者と第三者の間に不貞行為があって離婚するとき、配偶者と第三者のどちらが重い責任を負うでしょうか。
判例は、「離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。」「夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は(、中略)直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。」と判示しています(最高裁判所平成31年2月19日第三小法廷判決)。不貞行為による慰謝料については、不貞行為自体による慰謝料と離婚による慰謝料の双方が含まれるとされますが、不貞行為をした第三者は後者の責任を原則として負わないと判断されています。
本判例が損害額の多寡についても判示しているかどうかは解釈が分かれるところですが、不貞慰謝料請求の実務では、不貞行為をした配偶者に比べて第三者の責任を軽く評価する傾向があります。
一方で、本判例は、第三者は特段の事情があるときは離婚慰謝料についても責任を負うとも述べられています。特段の事情とは、「当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき」事情です。
第三者の責任が重いと考える場合は、上記「特段の事情」の立証を目指すこととなります。
自身の配偶者が不貞行為をした場合、配偶者よりも第三者へ強い怒りを覚える方が多いです。そうした感情と第三者の責任を軽く評価しがちな法律実務は対立することも多いですが、当事務所はその対立を埋められるよう努めて参ります。
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