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夫のキャバクラ通いは不倫?慰謝料は発生する?

投稿日:
更新日:2024/07/12
離婚・慰謝料コラム 不倫・浮気 慰謝料

夫のキャバクラ通いは不倫?慰謝料は発生する?

キャバクラとは、簡単にいえばキャバ嬢とよばれる女の子と楽しくお酒を飲む場所です。「華やか・煌びやか」という言葉がまさにぴったりの空間であり、そんな非日常の空間で日々のストレスを癒す男性も少なくないでしょう。一方、キャバクラに対して「いかがわしい・淫ら」というようなマイナスイメージを抱く人も少なからず存在します。そして、もしそんな場所へ自分の夫が行ったとわかれば、「裏切られた」と思う女性が大半なのではないでしょうか。

キャバクラ通いを理由に慰謝料を受け取れる場合がある

不倫とは「結婚している人が配偶者以外の異性と親密な関係になること」であり、何を不倫と捉えるかは人によってさまざまです。よって、キャバクラ通いを不倫と考える人もいるでしょう。しかし、残念ながらそのすべての場合に慰謝料をもらえるわけではありません。世間的にも不倫と慰謝料はセットのように考えられていますが、慰謝料請求が認められるのは、①性交渉があった場合(不貞行為)、もしくは②家庭生活の放棄や多額の浪費等によって平穏であった夫婦関係を破綻させた場合など、そのうちのごくごく一部にとどまります。もっとも、それらをきちんと立証することができれば、キャバクラ通いを理由に夫やキャバ嬢から慰謝料を受け取れる可能性があり、その際の一般的な相場は50~300万円にものぼるとされています。

考えられる言い訳

もちろん、誰もがそんな大金を払いたくないと思うでしょう。責任回避のため、夫やキャバ嬢からも以下のような「言い訳」が予想されます。

①「仕事の付き合いで仕方なく行っただけ」

キャバクラは飲み会の二次会でも利用されることが多く、「上司に連れられて仕方なく行った」という男性もいるかと思います。それが本当であれば、たしかに責めるのは少し酷かもしれません。しかし、肉体関係をもったのであれば話は別ですし、他方、それを機にキャバクラにはまり、自ら積極的に通い詰めるようになったという話もよく耳にします。つまり、足を運んだきっかけは「仕事上の付き合い」であっても、その後の行動次第で、それは責任回避の言い訳として通用しないのです。

②「お店としてのサービス、営業の一環だった」

たしかにキャバクラはある程度のスキンシップも当然お店のサービスとして予定されているでしょうし、またキャバ嬢はお客さんを獲得するため、営業の一環として頻繁にLINEを送るそうです。しかし、恋愛感情の有無にかかわらず、性交渉に至れば「不貞行為」であることに変わりはありません。また、当初はサービス・営業のつもりでも、行き過ぎた行為や連絡となれば、もはや言い訳としては厳しいでしょう。

弁護士を味方にしよう

この言い訳の厄介なところは、場合によっては反論の余地があるにもかかわらず、これを言われてしまうと、「たしかにそうかも・・」とつい納得してしまうという点です。しかし、それではショックや怒りをどこにもぶつけられず、モヤモヤとした気持ちをいつまでも引きずってしまうのではないでしょうか。そうならないためにも、弁護士を味方につけ、慰謝料請求が可能なのか、どう対処すべきかということを、一緒に考えていきましょう

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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