妻のホスト通いは不倫?慰謝料は発生する? | 離婚 弁護士 多拠点対応|弁護士法人グレイスへお任せください

執務時間 平日9:00 - 18:00【電話受付24時間対応】

0120-100-129

メールメールでお問い合わせ

LINELINEでお問い合わせ

初回相談60分無料

0120-100-129

妻のホスト通いは不倫?慰謝料は発生する?

投稿日:
更新日:2024/07/12
離婚・慰謝料コラム 不倫・浮気 慰謝料

妻のホスト通いは不倫?慰謝料は発生する?

ホストクラブでは、男性スタッフ(ホスト)が女性客に最大限のおもてなしを提供します。その「おもてなし」のスタイルはホストによって様々で、単にお酒を飲みながら談笑するだけのホストもいれば、疑似恋愛の提供、さらには体の関係をもつホストもいるようです。また、ホストによるおもてなしは店内のものにとどまらず、営業の前後に外で食事やデートをして女性を楽しませる同伴・アフターというものもあります。

もし仮に、そんなホストクラブに自分の妻が出入りしていると知れば、おそらく多くの男性が嫌悪感を抱くでしょう。そして、「不倫された・・」と思うのではないでしょうか。

ホスト通いも不倫にあたる可能性あり

では、妻のホスト通いが不倫にあたるのでしょうか。実は、この答えはYESでもあり、NOでもあるのです。というのも、近年たびたび芸能人の不倫がテレビを賑わせているように、「不倫」という言葉はもはや聞きなじみのある言葉になっていますが、そもそも不倫とは法律上の用語ではなく、その定義はあいまいです。一応、「結婚している人が配偶者以外の異性と親密な関係になること」という解釈が共通認識かと思われますが、その線引きは人によって千差万別といえます。つまり、夫がそれを不倫と思ったら不倫であり、それがお店のサービスであるか否かは関係ありません。

「不倫=慰謝料請求」というわけではない

しかし、不倫にあたるからといって、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。慰謝料請求が可能なのはそのうちの一部にすぎず、なかでも代表的なのは「不貞行為」、すなわち「既婚者が他の異性と性交渉に及んだ場合」が挙げられます(両者は同じものと捉えられがちですが、厳密にいえば、不貞行為は不倫のうちの1事例です)。そのため、妻がホストと性交渉に及んだということを立証できた場合に、ようやく慰謝料請求が認められる可能性がでてくるのです。

もっとも、これにとどまらず、「妻がホストに貢ぐために勝手に貯金を使い込んでいた」「家を空けることが多くなり、家事や育児をろくにしない」など、妻のホスト通いが原因で家庭環境が悪化したといえる場合にも、夫婦関係の平穏を害したとして、妻に慰謝料を請求する余地があるとされています。

弁護士に相談という選択肢

このようにホスト通いが「不倫」であるとしても、慰謝料請求が認められるかどうかはケースバイケースといえます。また、認められる場合であっても妻がきちんと応じてくれるとは限りません。泣き寝入りしたくない、スムーズに解決したい、そんな方は法律のプロである弁護士に相談してみるというのも1つの選択肢であると思います。

離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】

0120-100-129

電話受付時間 | 24時間対応

※執務時間 平日9:00 - 18:00

平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!

【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

プロフィールはこちら>>