「離婚慰謝料」を支払うということは、離婚原因が自分にあったことを暗に
認めることになります。そのため、有責配偶者側が、慰謝料を支払うこと
自体は同意できても、離婚協議書や和解調書などに「慰謝料」という
言葉を使うことに抵抗を感じ、難色を示すことがあります。
そういった時に、慰謝料に替わる言葉として『解決金』という言葉を用いる
ことは少なくありません。
早期解決のための「解決金」
離婚原因を有する当事者の中には、「お金を払うことで早期解決になるのであれば支払う。しかし、慰謝料という名目で支払い
たくはない」という思いを抱かれる方が少なからずいらっしゃいます。
そのため、『解決金』という言葉を使うことにより話がまとまり、早期解決に繋がります。
しかし、そのためには被害者側の配偶者に『解決金』という名目を使うことに了承していただかなくてはなりません。
早期解決を望む方であれば、問題はありませんが、
「解決金という言葉では納得できない。慰謝料として支払ってもらわなくては意味が無い」
というお考えを持つ方がいらっしゃっても不思議ではありません。
その場合は、互いが一番に考えるものが一致していないため、解決まで時間を要することになるでしょう。
解決金の注意事項!!
「解決金」という言葉は、何に対する解決金であるかを明確にしないことに
よって、当事者間の合意を得やすくするために使われる言葉です。
離婚に際して支払いなどが生じる金銭の種類は、慰謝料の他にも養育費
や財産分与などがあります。万が一にでも、「解決金を支払ったから養育費
も財産分与も支払わない」と言われることを防ぐためにも、それぞれの種類に
ついて金銭支払の合意ができたことの書面(離婚協議書や合意書)を
作成することをお勧めいたします。
またその際は、種類(項目)ごとに支払条件を残すようにしましょう。
書面作成にご不安がある方は、一度当法律事務所の弁護士にご相談下さい。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!