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モラハラへの4つの対処法

投稿日:
更新日:2024/07/10
離婚・慰謝料コラム モラハラ

モラハラへの4つの対処法

夫婦の問題のうち、モラル・ハラスメント(いわゆるモラハラ)に悩む方は非常に多いです。特にモラハラは、問題となる言動が夫婦間でのやり取りにしかなく、身体的・肉体的な怪我を負うDVと違い、夫婦の中で完結してしまう問題です。このため、外部に声を上げにくい問題といえます。他方で、モラハラによって離婚する夫婦も多く、決して軽視できる問題ではありません。
以下、モラハラへの4つの対処法をお伝えします。

本人にモラハラを自覚させる

モラハラ

まずは、モラハラ加害者に、自分の言動がモラハラに当たるということを自覚させる必要があります。モラハラ加害者の多くは、自分が正しいと思い込み、妻・夫に対して必要以上に厳しい言葉をぶつけたり、相手が間違っていると考えて激怒したりします。また、妻・夫に罵声を浴びせながらも、自分が正しいから自分はモラハラ加害者ではないと言い張る方もいます。

これではモラハラの問題が一向に解決しませんから、まず第一に、モラハラ加害者に、あなたの言動はモラハラであると伝えて自覚をさせましょう。モラハラ加害者がなかなか納得しない場合には、モラハラ加害者の言葉を録音して本人に聞かせたり、モラハラ加害者から届いたLINE・メールを、少し日にちが経ってから本人に見せ直したりすることも良いかもしれません。

モラハラを受けている認識を持つ

モラハラ

また、モラハラ被害者自身も、自分がモラハラを受けている認識を持つ必要があります。多くのケースでは、被害者が、「自分の両親もこんな関係だったな。」、「ほかの夫婦もこのくらいのやり取りはあるかな。」と自分がモラハラ被害に遭っていることに気付かないばかりか、「自分が悪いしな。」、「自分の問題で相手を怒らせているだけ。」と誤解して抱えこんでしまいがちです。特にモラハラ加害者に支配されてしまった被害者は、無力感や自責の念ばかり抱えています。

ぜひ、自分の両親・友人など、家庭外の方に自分が相手から受けている言動を客観的に伝えてみてください。妻・夫から送付されてきた厳しい内容のLINE・メールを直接見せてみても良いかもしれません。

もしかしたら、それらの外部の方から、「これはモラハラだよ。」、「あなたがつらい思いをしているのは当然だよ。」、「あなたは悪くないよ。」と言ってもらえるかもしれません。これらの言葉から、ご自身がモラハラを受けていると認識を持つことができれば、モラハラへの対応をとろうと決意できるはずです。

また、モラハラ加害者・被害者は共依存関係に陥ってしまうこともありますから、この意味でも、第三者に相談して自身の認識を改めることは大切です。

物理的な距離を置く

モラハラ

モラハラ加害者にモラハラを自覚させようとしても、全く納得してくれないかもしれません。また、モラハラ加害者がその場では納得したとしても、引き続き同じような言動が見られるかもしれません。

このような場合は、あなた自身の心身を守るために、物理的な距離を置くことも有用です。あなた自身がつらければ、思い切って別居することを選択することも大切です。別居によって自分の行為を振り返り、モラハラ加害者が反省して心を入れ替えてくれるかもしれません。また、あなた自身も相手の支配環境から抜け出して心身を正常な状態に戻すことができるかもしれません。ちなみに、別居を選択したとしても、婚姻費用としてあなたの生活費をモラハラ加害者に請求することができる場合があります。

もちろん、モラハラ加害者に改善が見られない場合には、離婚を選択する勇気も必要です。モラハラ加害者を変えようとしてもどうにもならず、あなた自身が心を病んでしまうこともあり得ますから、場合によっては、完全に他人としての生活を送ることも解決策として選択しなければならない場合もあります。

弁護士に相談する

離婚

これまでご説明した手段で解決ができない場合や、物理的な距離を置くことを選択する場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。例えば別居後に離婚交渉をモラハラ加害者と直接行うことには大変な苦痛を伴うでしょうから、弁護士を代理人として間に挟んで、少しでもストレスなく交渉を進める方が良いでしょう。

特にモラハラ加害者は自分の理屈に絶対の自信を持っていることが多いですから、交渉による協議離婚に全く応じないこともしばしばあります。また、モラハラ加害者は配偶者も子どもも支配下に置こうとするため、離婚時に親権を巡って激しい争いになることもあります。このような場合には、裁判所を利用して調停・裁判を行って離婚することとなりますから、法律専門家である弁護士へ依頼することが肝要です。

また、モラハラの程度が強い場合には、離婚に加えて慰謝料を請求できる場合もあります。この点についても、法律専門家による裁判例などの分析に基づいた助言を得る必要があります。

相手方から直接暴力を受けているわけではない、相手方の暴言はたいしたことはない、などと遠慮することなく、ぜひ、早期に弁護士にご相談をなさってください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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