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モラハラの証拠として日記を書く際のポイントと注意点

投稿日:
更新日:2024/07/17
離婚・慰謝料コラム モラハラ 離婚準備

モラハラの日記を書く際のポイント

モラハラ

 モラル・ハラスメント(いわゆるモラハラ)があったことを示す証拠は、なかなか得られません。このため、ご自身でモラハラがあった時のことを日記に書いて証拠化することも有効です。以下では、モラハラの日記を書く際のポイントについてご説明します。

モラハラを受けた日時・場所を書く

 まずは、モラハラを受けた日時・場所をできるだけ特定して書きましょう。「●月●日」だけではなく、「●月●日午前●時●分頃」と書くべきですし、「自宅」だけではなく、「自宅のリビング」と書くべきです。できるだけ細かく特定して書くことで、より信用性のある証拠と評価されることとなります。

 また、長時間暴言を言われ続けるなどした場合には、何時頃から何時頃までなどと終わった時刻も記録しましょう。

モラハラの内容を具合的に書く

 同じ理由から、モラハラの内容を具体的に書くことも非常に重要です。単純に「悪口を言われた。」、「ひどく当たられた。」といった抽象的・アバウトな内容では、証拠として有効とはいえません。できるだけ細かく、何を言われて何をされたのか、また、何がきっかけだったのかも記載しておくと良いです。些細なことを理由にモラハラ的言動をするということを記録化しましょう。

その都度継続的に記載する

 また、同じようなこと・似たようなことを言われたとしても、繰り返し、その都度記載をしてください。モラハラが理由となって離婚する場合、慰謝料を請求できるかが問題となることが多いです。このとき、慰謝料額を決定する重要な要素のひとつが、モラハラがどれだけ継続的であったかという点になります。

 繰り返し同じ記載が続くとしても、実際にモラハラがあったのであれば、記録を続けるように注意してください。

ノートにボールペンで書く

 日記を手書きで作成する場合には、ノートにボールペンで書くようにしてください。この時、いわゆる、消えるボールペンは使わないようにしましょう。

 ボールペンで記載することで、後からでっち上げて記載を修正したものではないと主張しやすくなります。

ノートに余白を作らない

 同じ理由で、日記を手書きで作成する場合には、ノートに余白を作らないようにしましょう。ノートに余白なくびっしり書くことで、後から追記したものではないと主張できます。これにより、相手方から、後から追記をしたのではないかと疑義を投げかけられても反論することができるようになります。

後から編集できるアプリで書く

 とはいっても、後から追記をできないことは、実際不便です。後日書けなかったモラハラ内容を書き足すことができなくなりますし、表現を修正したい場合の対応もできなくなります。また、ノートが相手方に見つかるリスクもあります。

 このため、実際は、後から編集できる日記アプリ等に書く方が便利です。できれば、編集の有無と編集内容が残るアプリであると、より良いでしょう。

モラハラの日記を書く際の注意点

注意点

 また、モラハラの日記を書く際には、日記の証拠としての力を減らさないように、以下の点に注意が必要です。

内容をねつ造・偽装しない

 当然のことではありますが、内容をねつ造・偽装してはいけません。嘘の内容を含む証拠を相手に突き付けたとしても、相手方の納得は絶対に得られないでしょう。

 また、仮に弁護士に相談・依頼するとした場合にも、弁護士としては、虚偽の内容が含まれた証拠は使えませんから、これによって本当のことが書かれた部分まで日記を利用できなくなってしまいます。

過去の分をまとめて記載しない

 日記は、日々書くからこそ証拠としての意味があります。必ず、毎日起こった出来事を書きましょう。

 過去の分をまとめて記載してしまうと、記憶違い・勘違いによって虚偽の内容が含まれたり、具体的記載ができなくなってしまったりします。これによって、例えば配偶者が外出中の時間にモラハラがあったと記載するなど、矛盾する内容を書いてしまうと日記の証拠としての力が格段に墜ちてしまいます。

証拠を見つからない・破棄されないように保存する

 最も重要なのが、配偶者に証拠の日記を見つかったり、破棄・破壊されたりしないように保存することです。ノートであれば、物理的に見つからない場所に隠し、アプリであればロックを掛けるなどしましょう。相手方に証拠を発見されて破棄されてしまうと、それ以降新たな証拠を作ることも困難になってしまい、かつ、離婚意思が知られてより苛烈なモラハラを受ける可能性もあります。この点には最も注意しなければなりません。

まとめ

 以上のとおり、モラハラの内容を日記に書く際のポイント・注意点についてご説明しました。モラハラを理由とする離婚は、証拠を集めることにも困難が伴う難しい事件となることが多いです。ぜひ、証拠を作る時点で早期に弁護士に相談することをお勧めいたします。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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