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有責配偶者とは

投稿日:
更新日:2024/08/30
離婚・慰謝料コラム その他 不倫・浮気 離婚準備

有責配偶者という言葉を聞いたことがありますか

子供

「有責配偶者」という言葉を聞かれたことはありますか。
初めて耳にする方も多いと思います。
これは、法律の明文にはないのですが、法律家の間ではよく用いられる一種の法律用語です。
では、どういった意味なのでしょうか。
文字通り、「責任」が「有」る「配偶者」のことなのですが、何に対する責任があるのかということは、この言葉だけからでは分かりません。
結論から言えば、これは、婚姻関係を破綻させたことに対する責任を指しています。
つまり、夫婦の婚姻関係が既に破綻していることを前提として、その主たる原因が夫婦の一方にのみある場合、その人は「有責配偶者」ということになるのです。
以下では、どういう場合に「有責配偶者」となるのか、そして、あなたの夫や妻、あるいはあなた自身が「有責配偶者」となった場合、法律上どういった意味を持つことになるのかについて説明いたします。

どういう場合に「有責配偶者」となるのか

子供

先程のとおり、有責配偶者とは、婚姻関係の破綻について主たる原因を作った夫または妻のことを指します。
では、具体的にどういった場合に「有責配偶者」となるのでしょうか。
最たる例は、不貞行為です。「不貞」の意味は解釈論のあるところですが、とりあえずここでは世間的にいわれる「不倫」のことと思っていただければ大丈夫です。
不貞は、法律上の離婚原因(民法770条1項1号)にもなっており、配偶者が不貞を行ったのであれば原則としてその人は「有責配偶者」となります。
その他よくあるのは、暴力やハラスメント行為です。
もっとも全ての暴力やハラスメント行為が対象となるものではなく、社会通念に照らし、法的責任を負わせてもやむなしと言える程度に強度のものであることが必要です。
例えば、口論の途中で感情的になった一方が相手の肩を押したといった程度では、有責配偶者にはなりません。ハラスメント行為というのもその実質を見て、裁判官(法律解釈の権限者)が見て法的責任を負わせるほどの深刻さ・悪質性が必要となります。

有責配偶者があなたに対して離婚を求めてきたら

子供

では、有責配偶者には、どういった法的効果が発生するのでしょうか。

「有責」という言葉は「責任」が「有る」という意味であること先ほど述べましたが、この責任は被害者となる配偶者に対して負うものとなります。
ですので、有責配偶者の法的効果は、被害配偶者に対して発生することになります。
では、あなたの夫や妻が有責配偶者だったとして、彼・彼女はあなたに対してどのような法的地位に立つことになるのでしょうか。
結論から言えば、以下の③つの効果が発生します。


①有責配偶者から被害配偶者に対する離婚請求は原則として認められない。
②有責配偶者は、被害配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負う。
③有責配偶者は、被害配偶者からの離婚請求を拒否することができなくなる。

ですので、まず、夫(または妻)である有責配偶者があなたに対して離婚を求めてきた場合、あなたが応じたくなければ応じる必要がありません。
裁判離婚によったとしても、基本的に有責配偶者からの離婚請求は要件が厳しくかなり難しくなります。
逆にあなたが離婚したければ、有責配偶者は、法律上離婚を避ける術を失います。
裁判離婚になった場合でも、被害者配偶者の離婚請求が認容される可能性が極めて高くなります。

離婚せずに有責配偶者に慰謝料を求めることはできる?

子供

慰謝料の請求は、離婚する場合としない場合とで少し扱いが変わります。
離婚する場合は、離婚慰謝料として、離婚自体に伴う精神的苦痛まで含めて慰謝料を請求することができます。
婚姻期間や個別の状況にもよりますが、150~300万円程度の慰謝料が認容されることが多いです。
他方、離婚はしたくないが、慰謝料は求めたいという場合もありますね。
有責配偶者に対する慰謝料請求は、離婚せずとも認められるケースが多いです。
少し専門的な話になりますが、有責行為は、離婚と関係なく独立した「不法行為」というものを構成することが多いからです。
例えば、妻が不貞を行った、あるいは、夫が妻を蹴って骨折させた、というような場合、この不貞行為や暴力行為は、離婚原因に該当するだけでなく、「不法行為」という離婚とは別の賠償責任行為に該当するため、離婚せずとも損害賠償を請求できるのです。 ただし、この場合には、慰謝料の中身として離婚に伴う精神的苦痛が入ってこないため、慰謝料額は、離婚した際の金額よりも低額となるのが通常です。

配偶者が自分で有責性を認めない場合どうすればよい?

子供

有責配偶者が自分の有責性を認めない場合は、どうすればよいでしょうか。
このような場合、証拠と法的評価の問題が発生します。
例えば、夫が不貞行為を行っていそうだが口を割ろうとしないという場合、そもそも不貞の事実を証拠によって明らかにする必要が生じます。
また、仮に女性と性交渉していたとしても、夫が「風俗」(買春)だから法律上の「不貞行為」(民法770条1項1号)に当たらないと反論してきた場合、法的評価を巡る争いが生じます。
このような場合は、一度、離婚に詳しい弁護士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
証拠の獲得方法や法的評価についての見通しについて助言を求めるべき状況といえます。

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交渉の是非、裁判の勝敗は、知識・経験・情熱・知恵など担当弁護士の個別の適性によって結果が大きく異なってきます。
もし、あなたの夫や妻が有責配偶者である場合、あるいはあなた自身が有責配偶者で何かお悩みがある際は、是非、離婚問題を得意とする当事務所にお気軽にご相談下さい。
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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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