離婚調停における申立書の取扱い
離婚調停を申し立てるにあたっては申立書にご自身のご住所を記載する必要がございます。 記入例 >
離婚調停の申立書は原則として相手方に送付されます(家事事件手続法256条1項)。また、当事者や利害関係者は、家庭裁判所の許可を得て、申立書等の記録を閲覧・謄写することができます(家事事件手続法254条1項)。
その為、DVやモラハラ等を理由に相手から逃げるように別居した場合等、現住所を相手に知られたくない場合に住所をどのように記載するかという点が問題となります。
非開示希望について
住所や電話番号について非開示を希望される場合、申立書に現住所等を記載する必要はありません。
相手方など県警者に知られなくない情報がある方へ >
その代わり、「連絡先等の届出書」の非開示希望欄にチェックした上、裁判所にこちらを提出します。
連絡先等の届出書 >
その他の方法
⑴ 申立書に現住所以外の住所を記載する
前述のとおり非開示希望の制度があるように、申立書に必ずしも現住所を記載しなければいけないというものではありません。同居中に夫婦で居住していた住所を記載したり、ご実家の住所を記載したりすることが認められる場合もあります。
⑵ 弁護士に依頼する
弁護士に依頼した場合、現住所については依頼された法律事務所の住所を記載する形で対応するケースも多いです。弁護士に依頼する場合、別途委任状を作成し、裁判所に提出しますが、こちらの委任状記載の住所についても、必ずしも現住所を記載する必要があるわけではなく、便宜上3⑴記載の住所等を記載する形で柔軟に対応していただけることが殆どです。
注意事項
弁護士は、職務上請求という方法により、相手方の住民票等を取得できることがあります。その為、調停の申立書については住民票の記載を工夫したものの、相手方の代理人弁護士が住民票等の職務上請求を行った結果、住所が分かってしまうというケースが無いわけではありません。
申立後の各種提出資料
調停の手続を進めていく中で、裁判所から色々な資料の提出を求められることがあります。特に婚姻費用や養育費が争点となっている場合、源泉徴収票や確定申告書の提出を求められることが殆どですし、通常、これらの資料には現住所が記載されております。
これらの現住所を知られない為には、資料を提出する際に非開示希望の申出手続を行うことがあります。
非開示の希望に関する申出書 >
この方法は、非開示を希望する情報について特定した上、裁判所の許可を得て当該箇所について非開示とする方法です。もっとも、こちらの方法については裁判所の許可が必要な為、必ず非開示となるわけではありません。
そこで、住所の非開示を希望される場合は、事前にご自身で必要箇所をマスキング(黒塗り)しておく等の方法を取っていただくことをお勧めいたします。
離婚・慰謝料のお悩みに関する相談受付中【初回60分無料】
電話受付時間 | 24時間対応
※執務時間 平日9:00 - 18:00
平日18:00〜翌9:00及び休祝日での電話でのお問合せにつきましては、受付内容の確認後、担当者より折り返しのご連絡をさせて頂いて予約を確定させることとなります。
東京・神戸・福岡・長崎・熊本・鹿児島を拠点に対応中!