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ワンオペ育児と離婚

投稿日:
更新日:2024/11/01
離婚・慰謝料コラム モラハラ 子どものこと

ワンオペ育児と離婚

ワンオペ育児とは

「ワンオペ」とは「ワンオペレーション」の略で、もともとは、主に飲食店やコンビニで、深夜など人手が不足する時間帯に、一人の従業員がすべての作業をこなす状況のことを意味する用語として登場しました。

ある飲食店チェーンで、ワンオペによる長時間労働が行われていたことが社会問題化したことをご記憶の方もいらっしゃるかと思います。

この用語が転じて、夫婦の一方、多くの場合はママ(妻)に、家事や育児のすべての負担がかかる状況のことを「ワンオペ育児」と呼ぶようになり、SNSなどを通じて、定着してきています。

家事や育児を、誰にも頼れず一人でこなす必要のあるワンオペ育児は、ママにとって、非常に大きな負担となります。
ワンオペ育児を担うママからは

「幼い子どもがぐずるので、家事がなかなか進まない」
「家事、育児を一人でこなすことで疲れ切ってしまい、子どもに強く怒鳴ってしまうこともある」

と言った悩みが聞かれます。

日本では、従来から「女性が家事、育児を担うべき」という考え方が根強く、いわゆるワンオペ育児が普通でした。
もっとも、以前は大家族が多く、また、近所づきあいも親密であったことから、必要なときには、家事、育児の手を借りることができ、また、周囲の人に悩みを話すことでストレスを発散できる状況もあったといえるでしょう。

これに対して、現代は、核家族化が進んでおり、従前のような近所づきあいも減ってきていることから「ワンオペ育児」においては、文字通り、ママ一人に負担がかかり、気軽に相談できる相手もいないため、ママの心身にかかる負担は、とても過酷なものになりがちなのです。

とくに共働きで、ママも仕事をしているにもかかわらず、ママ一人が家事、育児の一切を負担しているケースでは、その負担はより大きくなります。

ワンオペ育児で離婚したくなる理由

ワンオペ育児に悩んだら、それを乗り越えるコツとして、
・家事や育児を完璧にこなそうとしないこと
・家事代行サービスやベビーシッターなどのサービスの利用を検討すること
などとあわせて
「パートナーと話し合う時間をつくること」が大切です。

話し合うことで、夫婦で協力し合えるところを確認すれば、妻の負担を減らせる可能性があります。

夫がなかなか協力的にならない場合でも「子どもを保育園に連れていく」「ゴミ出しをする」「お風呂を洗う」など、家事や育児の一つ一つを挙げていくと、パートナーにも分担できる部分があることが分かり、協力を得られるケースもあります。

ところが、夫が妻の辛さや大変さを理解せず、話し合いに全く応じようとしないというケースもあります。
そんな夫は、妻が家事、育児を一人でこなすことを当たり前と考えているので、妻に対して、ねぎらいの言葉や感謝の言葉を伝えることもありません。
このようなケースで、ワンオペ育児を担う妻が夫との離婚を悩んでしまうことがあります。

ワンオペ育児で離婚できるか

それでは、ワンオペ育児を理由に離婚することができるでしょうか。

主な離婚の種類として、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
ワンオペ育児を理由に離婚できるか、離婚の種類ごとに見ていきましょう。

①協議離婚の場合

当事者間の協議により離婚する手続きを「協議離婚」といいます。
協議離婚においては、離婚の理由がどのようなものであれ、協議して、相手が離婚に合意すれば離婚することができます。
あなたが離婚したいことを夫に伝えて、夫が離婚に合意すれば、離婚することができるのです。

ただし、お子さんがいる場合、親権者を決めることが、離婚の条件になります。
お子さんの親権者についても、夫と合意できたら、離婚届を作成し、役所に提出すれば離婚が成立します。

離婚の条件として決める必要があるのは「親権者」のみですが、「養育費」「財産分与」「年金分割」などについても、離婚の際、決めておけば、離婚後の生活をより安心して過ごしていけるでしょう。

②調停離婚の場合

家庭裁判所の離婚調停において離婚が成立する場合を「調停離婚」といいます。

夫と協議をしても夫が離婚に応じない場合や、そもそも夫と協議することがむずかしい場合などは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。

離婚調停も話合いの手続きですので、当事者双方が合意すれば、離婚することができます。
当事者同士の協議で合意できない場合でも、家庭裁判所で、調停委員を交えて話し合いをすることによって、夫が離婚に合意するというケースもあります。

③裁判離婚の場合

離婚調停で、離婚の合意ができない場合は、裁判所に対して、離婚訴訟を提起することができます。
離婚訴訟においては「法定離婚事由」があるかどうかを裁判所が判断し、離婚が認められるかどうかの判断を示します。

離婚訴訟において、ワンオペ育児のみを理由に離婚を請求した場合には、離婚が認められる可能性は高くありません。

裁判離婚が認められるためには、次の「法定離婚事由」のいずれかがあることが必要です。

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・その他婚姻を継続し難い重大な事由

ワンオペ育児で離婚をしたい場合「婚姻を継続し難い重大な事由」があると主張していくことになりますが、ワンオペ育児であるというだけでは、ただちに、この事由があるとはいえないからです。

裁判離婚が認められるケース

このように、ワンオペ育児を理由に離婚訴訟を提起した場合、それだけでは離婚を認めてもらうことはむずかしいものの、ワンオペ育児のほかに、以下のような事情があれば、裁判離婚が認められる可能性が高まります。

①別居しているケース

ワンオペ育児が原因で、夫と別居した場合は、裁判離婚が認められる可能性が高まります。
別居期間が相当長期になると、婚姻関係が破綻していると認められ「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとされる可能性が高まるからです。

②夫からDVを受けているケース

ワンオペ育児に加えて、夫から殴る、蹴るといった身体に対する暴力(DV)を受けているという場合には「婚姻を継続しがたい重大な事由」があるとして、裁判離婚が認められる可能性が高まります。
その場合、夫からの暴力については、証拠を提出して証明する必要があります。

ワンオペ育児とモラハラ

ワンオペ育児に悩んでいる方の中には、相手がモラハラ夫であるというケースも見受けられます。

夫がモラハラ夫である場合、妻に、家事や育児の一切を任せきりにするというだけでなく、妻が家事や育児に少しでも不十分なところがある場合
「主婦のくせに、何をしているんだ!」
「主婦失格だ!」
などと、必要以上に責め立てる傾向があります。

また、妻がどんなに体調が悪くても、家事や育児を休むことを許さないというケースもあります。

夫がモラハラ夫である場合、離婚をするためには、モラハラ離婚に特有の配慮や戦略が必要になりますので、モラハラを熟知した弁護士にご相談されることをお勧めします。

ワンオペ育児で離婚を決意したら、弁護士に相談を

日本では、いまだに家事、育児は女性が担うべきという価値観があり、妻に過剰な負担がかかっているケースが多くあります。
ワンオペ育児は、場合によって、心身に過大な負担となります。

離婚に強い弁護士であれば、離婚に向けて、どのような準備が必要か適切なアドバイスをすることができますので、ワンオペ育児で離婚に悩む場合、ワンオペ育児で離婚を決意された場合、お早目に弁護士にご相談ください。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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