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モラハラと不倫

投稿日:
更新日:2024/11/01
離婚・慰謝料コラム モラハラ 慰謝料

モラハラと不倫

夫婦のどちらかがモラハラ傾向にある場合、不倫が起きる可能性は高いです。

実際に、当事務所でご相談を受けた事例でもそうした傾向が窺えます。

モラハラ加害者の側で言えば、彼ら・彼女らは常に自己正当化の中で生きておりますので、不倫に関しても「自分が他の異性と交際するのは配偶者が悪いからだ」とやはり自己正当化を試みます(その割には、正面切って堂々と行う方は少なく隠れて行う癖にばれるとこういった反論を行って開き直ることが多いです。)。モラハラ加害者は、自意識が強く、他人を批難し回る割に被害者意識が強く「むしろ被害者は自分である」という感覚でいることが多いです。ダメな配偶者と一緒になり被害を被っているのは自分である。自分が他の異性と交際するのは全てダメ配偶者のせいであるとの論理で自己正当化が完成しますので、不倫に及ぶまでの倫理的な障壁が低いのかもしれません。

また、モラハラ被害者の側が不倫に及んでいるケースも少なくありません。家庭内というのは本当に閉鎖的な空間ですので、永遠とも思えるモラハラ被害に苦しむ中で他者に救済を求めることはある意味自然なのかもしれません。そんな中、支えになってくれたのが職場や友達の異性であった場合、その関係性が深まってしまうことがあるのでしょう。

いずれにせよ、婚姻関係中に配偶者以外の異性と男女関係を持った場合、民法709条の「不法行為」に当たり賠償責任が生じる可能性があります。また、「信義則」という法理論により、場合によっては裁判離婚できない状態に陥る可能性があります。ただ、これらの適用があるか否かは、ケースバイケースです。激しいモラハラによって既に婚姻関係が破綻している状況と認められれば、それらの適用を回避できる場合があります。そのような状況に陥ってしまった場合は、早めに当事務所にご相談いただければと思います。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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