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親権争いで母親が負けるケースはある?父親でも親権者になれる?親権を決めるポイントについて弁護士が解説

投稿日:
更新日:2024/10/29
親権・監護権

はじめに

 父母が離婚する場合には、子どもの親権者について定める必要があります。この場合、父母の協議が整わなければ、裁判所の判断を仰ぐこととなります。親権者を指定する場合、母親優先の原則がはたらきやすいこと(特に子どもが小さい場合)、類型的に母親が子どもの主たる監護者となっているケースが多いこと等を理由に、母親が親権者に指定されるケースが多いです。 それでは、親権争いで母親が負けるケースはあるのでしょうか?以下、親権を決めるためのポイントと合わせて解説いたします。

母親が親権を取れない4つのケース

 母親が親権を取れないケースとは、何らかの事情により、母親に子どもの親権を持たせることが不適切なケースを指します。以下、具体例も見てみましょう。

①母親のよる虐待がある場合

 母親による、身体的暴力やネグレクトなどの虐待がある場合、子どもの親権を母親に委ねるべきではないと判断されることがあります。特にネグレクトの場合には、母親が子どもに無関心となり、医療行為の同意などをしないおそれが生じます。

②母親に重度の精神疾患がある場合

 また、母親に重度の精神疾患ある場合も、子どもの親権を母親に委ねるべきではないと判断される可能性があります。特に、薬物依存症などの犯罪に繋がりやすい精神疾患がある場合には、逮捕などによって親権者が不在となる可能性も相当程度あります。また、入院などによって親権者不在となる可能性もあります。

③母親よりも父親による育児の実績が大きい場合

母親によるネグレクトがある場合と重なりますが、子どもの育児を父親が中心的に行っていた場合も、子どもの親権を母親ではなく父親に委ねるべきであると判断されることがあります。例えば、父親が専業主夫であって、子どもの食事作りや寝かしつけなどの重要な育児行為をしている場合などが、この場合に当たります。

④子どもと母親が同居しておらず、父親が子どもを監護している場合

そもそも子どもと母親が同居していない場合にも、上記③と同様に、父親に対して親権を与えた方が良いと判断される可能性があります。特に、母親が現在の子どもの住居と遠く離れた場所に暮らしているなど、母親との同居によって子どもの生活基盤に変動を来たすような場合には、より、父親に親権が与えられやすいといえるでしょう。

親権を決めるためのポイント

これまで見てみましたとおり、母親に親権が認められないケースは、母親側に問題がある場合など、相当稀といえます。例えば、母親が不貞した場合で離婚の原因を作ったとしても、それだけで親権が父親に与えられるわけではありません。
それでは、上記のケース以外では、全て母親に親権が認められるのでしょうか?必ずしもそうではありません。裁判所は、実際には、以下のようなポイントを踏まえて親権者を父母のいずれにするのか決めることとなります。

①これまでの監護実績と、今後の継続見込み

 まずは、これまでの監護実績が最も重要となります。これまでの子どもの監護を父母のどちらが行ってきていたのか、そして同じ監護を離婚後も行うことができるのかが問題となります。
 これまでの育児はどちらの親が中心として担ってきたのか、実際に子どもとの同居をしているのはどちらの親なのか、離婚後も子どもの監護を行えるくらい親の健康状態は良いのか、といった点が考慮要素となります。子どもを監護するに足りる経済状況であるといえるかも重要です。
 また、この意味では、離婚後に監護をサポートしてくれる体制がどの程度あるかも重要なポイントとなります。例えば、祖父母の協力が得られると有利な事情となります。

②子どもの意思と、きょうだい不分離の原則

 裁判所の実務上、概ね10歳前後から、子どもの意思も確認されることとなります。子どもがどちらの親と共に暮らしたいと考えているかが重視されるのです。
 また、きょうだい不分離の原則もあり、子どもが複数人いるときは、原則としてきょうだいを同じ親の元に残すよう配慮することとされます。
 いずれも、子どもの意思を尊重すると共に、子どもの健全な発達育成を補助するための考慮要素といえます。

③面会交流への寛容性

 最後に、別居親(子どもの親権を持たない親)に対する面会交流に寛容かどうかも重視されます。別居親との面会交流に不寛容ですと、親子間の交流を必要以上に妨げることにつながり、子どもの健全な発達育成を阻害するかもしれないと考えられてしまうのです。
 もちろん、別居親の虐待・DVがあるなど、面会交流を拒むべき正当な事情があれば別ですが、そのような特別な事情がなければ、原則的に面会交流を拒まない方が親権獲得には有利といえます。

まとめ

 以上のとおり、親権を決める上で重要なポイントについてご説明しました。現時点では類型的には母親親権が指定されることが非常に多く、父親親権となる場合は稀です。とはいえ、父親が親権を取れる場合がないわけではありません。親権を取れるか否か心配でしたら、ぜひ一度弁護士にご相談ください。当事務所では、あなたからのご相談をお待ちしております。

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【著者情報】


家事部 部長 福岡県弁護士会(弁護士登録番号:45028)

2007年 慶應義塾大学法学部 卒業

2009年 慶應義塾大学法科大学院法務研究科 修了

2010年に司法試験に合格し、東京都内の法律事務所を経て、2014年より弁護士法人グレイスにて勤務

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